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交通違反の点数一覧|一般違反行為と特定違反行為を点数の重い順に

違反点数は道路交通法施行令 別表第二にすべて載っています。点数の重い順に一覧にして、複数の違反が重なったときの数え方まで条文で確認します。

取り締まりマップ編集部安全運転支援チーム
公開:2026.09.0210分で読めます

「この違反は何点か」を調べると、断片的な情報にあたることが多いはずです。しかし点数は、道路交通法施行令の別表第二という1つの表にすべて定められています。ここではその表を点数の重い順に並べ、複数の違反が重なったときにどう数えるのかまで、条文で確認します。

点数は2つの表に分かれている

道路交通法施行令 別表第二は、違反行為を2つに分けています。一の表に掲げられたものが一般違反行為、二の表に掲げられたものが特定違反行為です。

特定違反行為は、運転殺人等・危険運転致死傷等・酒酔い運転・麻薬等運転・妨害運転(著しい交通の危険)・救護義務違反の6区分で、点数は35点から62点。処分を決めるときも一般違反行為とは別の基準表(別表第三 二の表)が使われ、免許の取消しの欠格期間は最長10年になります。

なお道路交通法施行令33条の2第1項1号は、一般違反行為を「自動車又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し」て行われた違反行為のうち、別表第二 一の表に掲げるものと定めています。自転車などの軽車両の違反は、この点数の対象になりません。2026年4月1日から自転車も交通反則通告制度の対象になりましたが、それは反則金の話で、点数とは別の制度です。

ポイント:点数は「持ち点から引かれる」ものではなく、違反ごとに付いた点数を足し上げていく加算方式です。数え方は違反点数はいつ消える?で扱っています。

一般違反行為の点数一覧

別表第二 一の表を、点数の重い順に並べたものです。区分の名称は条文のままで、数字だけ算用数字にしています。

点数違反行為の種別
25点無免許運転酒気帯び運転(0.25以上)、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反
19点酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等
16点酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等
15点酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等
14点酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等
13点酒気帯び運転(0.25未満)
12点大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50以上)
6点速度超過(30(高速40)以上50未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行又は無保険運行
3点速度超過(25以上30(高速40)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満)、積載物重量制限超過(普通等10割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用)
2点下の「2点の違反」を参照
1点下の「1点の違反」を参照

※ 「酒気帯び(0.25未満)〜等」の区分は、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム未満のアルコールを保有する状態で、あわせて速度超過などの違反をした場合の点数です(別表第二 備考二6〜9)。「0.25以上」は、血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上を指します(同備考二2)。

2点の違反

日常的な違反の多くがここに入ります。条文の並び順のまま挙げます。

警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者等側方安全通過義務違反、速度超過(20以上25未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等徐行場所違反指定場所一時不停止等駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割未満)、積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満)、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反、保管場所法違反(長時間駐車)

1点の違反

混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(20未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、自動車等交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等5割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽引違反、原付等牽引違反、自動車等整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反幼児用補助装置使用義務違反乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反、仮免許練習標識表示義務違反

特定違反行為の点数一覧

別表第二 二の表です。

点数違反行為の種別
62点運転殺人等又は危険運転致死等
55点運転傷害等(治療期間3月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間3月以上又は後遺障害)
51点運転傷害等(治療期間30日以上)又は危険運転致傷等(治療期間30日以上)
48点運転傷害等(治療期間15日以上)又は危険運転致傷等(治療期間15日以上)
45点運転傷害等(治療期間15日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間15日未満)
35点酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反

35点は、前歴がなくても免許の取消しに届く点数です(免許停止は何点から?)。

交通事故を起こした場合の付加点数

別表第二 三の表は、違反行為によって交通事故を起こした場合に加える点数を定めています。事故が「専らその違反行為をした者の不注意によって発生した」かどうかで2列に分かれます。

交通事故の種別専ら本人の不注意による場合それ以外の場合
人の死亡に係る交通事故20点13点
傷害・治療期間3月以上又は後遺障害あり13点9点
傷害・治療期間30日以上3月未満9点6点
傷害・治療期間15日以上30日未満6点4点
傷害・治療期間15日未満又は建造物の損壊3点2点

※ 治療期間は、負傷者が2人以上のときは最も負傷の程度が重い者の治療に要する期間によります(別表第二 三の表)。

付加点数は、原因になった違反行為の点数に加えて付きます。またこの表とは別に、交通事故の場合の措置(道路交通法72条1項前段)に違反した場合のうち、同法117条1項・2項に当たらないものについては、さらに5点が加えられます(別表第二 備考一2(ロ))。

よくある誤解

違反が重なっても点数は足されない。 別表第二 備考一1は「同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)による」と定めています。ひとつの行為が複数の違反にあたる場合、最も重い点数だけが付きます。別々の機会にした違反がそれぞれ累積点数に足し上げられることとは、別の話です。

物の損壊だけの事故には付加点数が付かない。 備考一2(イ)は交通事故を起こした場合に付加点数を加えるとしたうえで、ただし書で「当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは」加えないとしています。ガードレールなどの建造物を壊した場合は付加点数の対象です。なお、事故の原因になった違反行為そのものの点数は、いずれの場合も付きます。

点数と反則金は別の制度。 点数は行政処分のための数値で別表第二、反則金は刑事手続に代えて納める金銭で別表第六と、根拠になる表が違います。そのため点数が同じでも反則金の額は違うことがあります。たとえば信号無視(赤色等)と通行禁止違反はどちらも2点ですが、普通車の反則金は9,000円と7,000円で異なります。額は交通違反の反則金一覧にまとめています。

点数がどう処分につながるか

点数は、付いたそのときに処分になるわけではありません。過去3年分を足し上げた累積点数が基準に届いたときに、免許の停止や取消しの対象になります。

累積の数え方と点数が合計から外れる条件は違反点数はいつ消える?、処分の基準点数は免許停止は何点から?で扱っています。

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よくある質問

道路交通法施行令の別表第二です。一の表が「一般違反行為」、二の表が「特定違反行為」、三の表が交通事故を起こした場合の「付加点数」を定めています。反則金の額を定めているのは別表第六で、点数とは別の表です。

足されません。道路交通法施行令 別表第二 備考一1は「同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)による」と定めています。たとえば2点の違反と1点の違反が同時にあたる場合は2点です。ただし別々の機会にした違反は、それぞれの点数が累積点数に足し上げられます。

事故そのものによる付加点数は付きません。道路交通法施行令 別表第二 備考一2(イ)は、交通事故を起こした場合に三の表の付加点数を加えるとしたうえで、ただし書で「当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは」加えないと定めています。ただし事故の原因になった違反行為そのものの点数は付きます。また建造物の損壊は付加点数の対象です。

別表第二の一の表に掲げられたものが一般違反行為、二の表に掲げられたものが特定違反行為です。特定違反行為は運転殺人等・危険運転致死傷等・酒酔い運転・麻薬等運転・妨害運転(著しい交通の危険)・救護義務違反で、点数は35点から62点と重く、免許の取消しの欠格期間も別の区分で計算されます。

一般違反行為の場合、前歴がなければ累積点数6点から免許停止の対象になります。前歴が1回なら4点、2回以上なら2点からです(道路交通法施行令 別表第三 一の表)。処分の基準は違反点数一覧とは別の表で定められています。

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本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。