通行禁止違反違反の種類

通行禁止違反とは?違反点数2点・反則金と進入禁止・一方通行

「進入禁止の標識を見落とした」——通行禁止違反は取り締まり全体でも件数の多い違反です。どんな標識が対象か、反則金・点数の目安、そして過失でも罰金の対象になりうる理由を整理します。

取り締まりマップ編集部安全運転支援チーム
公開:2026.07.235分で読めます
進入禁止と車両通行止めの標識の手前で止まる車と、マスコットのトラくんを添えたイラスト

通行禁止違反は、道路標識等によって通行が禁止された道路や部分を通行したことに対する違反です。進入禁止や一方通行の標識を見落とした、という場面が典型で、取り締まり件数でも上位に入ります。ここでは対象となる標識、反則金・点数の目安、そして過失でも罰金の対象になりうる点を整理します。

通行禁止違反とは

道路交通法第8条第1項は、通行の禁止について次のように定めています。

歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

大切なのは「道路標識等により」通行が禁止されている、という部分です。どの道路が通行禁止になるかは、あらかじめ条文で決まっているわけではなく、道路標識や道路標示によって指定されます。標識・標示を見て初めて、その道路が通行禁止かどうかがわかる、という組み立てになっています。

反則金・違反点数の目安

通行禁止違反に対する反則金・違反点数の目安は次のとおりです。

車種反則金違反点数
大型車9,000円2点
普通車7,000円2点
二輪車6,000円2点
原付5,000円2点

※ 金額・点数は一例です。反則金は交通反則通告制度に基づくもので、違反の態様や最新の法令により異なります。この違反には刑事罰として3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金(過失の場合は10万円以下の罰金)も定められています。「拘禁刑」は2025年6月に懲役・禁錮を一本化した刑です。詳細は必ず公式情報をご確認ください。

ほかの違反の反則金や点数は、交通違反の反則金一覧交通違反の点数一覧にまとめています。

どんな標識が対象か

通行禁止違反の対象になる代表的な標識には、次のようなものがあります。

車両通行止め、車両進入禁止、大型貨物自動車等通行止め、一方通行など、道路標識により通行が禁止されていることを示す代表的な規制標識を並べた図
図:通行禁止違反にあたる代表的な標識
  • 車両通行止め
  • 車両進入禁止
  • 大型貨物自動車等通行止め
  • 一方通行 など

これらはいずれも、その道路や部分の通行を禁止・制限する規制標識です。一方通行の道路を逆向きに走る、いわゆる逆走も、通行禁止違反として扱われることがあります。ただし第8条第1項は条文の文言として「一方通行」を明示しているわけではなく、逆走が必ずこの違反になると断定はできません。実際の適用は個別の状況によります。

混同しやすいものに、歩行者用道路があります。歩行者用道路に無許可で進入した場合は第8条第1項の通行禁止違反にあたりますが、許可を受けるなどして適法に通行しているときは、第9条により歩行者に注意して徐行する義務が課され、これは「歩行者用道路徐行違反」として別に扱われます。「歩行者用道路を通った=通行禁止違反」とは限りません。

もうひとつ、名前の似た「通行許可条件違反」も別の違反です。これは通行禁止の道路を許可を受けて通行する際に付された条件に違反した場合をいい(第8条第5項)、普通車の反則金は4,000円、違反点数は1点が目安とされています。通行禁止違反(2点)とは反則金の区分も点数も異なります。

取り締まりが多い理由

通行禁止違反は、取り締まりの件数が多い違反です。警察庁の統計では、令和6年中の取締りは551,589件で、前年の616,174件から10.5%減少しました。それでも、同じ年の告知・送致件数の合計4,204,155件の13.1%を占め、単独の区分としては一時不停止(1,177,924件)、最高速度違反の小計(847,378件)に次ぐ第3位の件数です。

進入禁止や一方通行は、初めて通る道や標識が見えにくい場所で見落としやすく、これほど多くの取り締まりにつながっています。

うっかりでも罰金の対象になりうる

通行禁止違反の刑事罰は、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金です(第119条第1項第2号)。注意したいのは、この違反には過失犯の規定があることです(第119条第3項)。標識を見落とした、という「うっかり」であっても、10万円以下の罰金の対象になりえます。

ポイント:通行禁止違反には過失犯の規定があり、標識を見落とした場合でも罰金の対象になりえます。過失犯の罰金(10万円以下)が故意犯(5万円以下)より高いのは、故意犯には拘禁刑が定められているぶん罰金額で差をつけない構造のためです。

なお、第119条第1項第2号は「当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る」としており、歩行者が通行禁止の場所を通った場合はこの号から除かれ、第121条第1項第1号(2万円以下の罰金又は科料)が適用されます。こちらには過失犯の規定はありません。同じ通行禁止でも、車両か歩行者かで罰条が分かれます。

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よくある質問

通行禁止違反として扱われることがあります。道路交通法第8条第1項は「道路標識等により通行を禁止されている道路又はその部分」を通行してはならないと定めており、一方通行の規制もこれに含まれると読むのが条文上自然です。ただし第8条第1項は「一方通行」という語を明示しておらず、断定はできません。実際の適用は個別の状況によります。

対象になりうります。通行禁止違反には過失犯の規定があり(第119条第3項)、標識を見落とした場合でも10万円以下の罰金の対象になりえます。故意の場合の刑事罰は3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金ですが、故意犯には拘禁刑があるため罰金額で差をつけない構造になっており、過失犯の罰金額(10万円以下)は故意犯の罰金額(5万円以下)より高く定められています。

場面によって条文が分かれます。許可を受けずに歩行者用道路へ進入した場合は第8条第1項の通行禁止違反にあたります。一方、許可を受けるなどして適法に通行しているときは、第9条により歩行者に注意して徐行する義務が課され、これは「歩行者用道路徐行違反」として別に扱われます。

走行予定エリアを事前に確認し、進入禁止や一方通行など通行が規制された道路の見落としを防ぐためにご活用ください。取り締まりの回避を目的としたものではありません。

本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。