反則金は「いくら払うのか」がまず気になるところですが、その額は道路交通法施行令 別表第六という1つの表に、20の区分としてまとまっています。ここではその20区分を速度超過・過積載・駐停車・その他の4つに分けて一覧にし、あわせて「表に額が載っていても青切符では終わらない場合」まで条文で確認します。
反則金は「違反の種類 × 車両の種類」で決まる
道路交通法125条3項は、反則金について「その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める」としています。これを受けて額を定めているのが施行令の別表第六です。
別表第六 備考一は、反則行為の種別を「反則行為の種類と反則行為に係る車両等の種類に応じ区分したもの」としています。つまり同じ違反でも、運転していた車両によって額が変わります。
ポイント:この表が定めるのは反則金の額だけです。違反点数は別表第二という別の表にあり、点数が同じでも反則金の額は違うことがあります。点数は交通違反の点数一覧にまとめています。
車両の種類は4つ
別表第六 備考三は、表の「車両等の種類」を次のとおり定義しています。
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| 大型車 | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車 |
| 普通車 | 普通自動車 |
| 二輪車 | 大型自動二輪車及び普通自動二輪車 |
| 原付等 | 小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両(重被牽引車を除く) |
ここで見落とされやすいのが「原付等」です。原動機付自転車だけでなく軽車両を含むため、自転車もこの欄に当たります。自転車専用の反則金表があるわけではありません。自転車が交通反則通告制度の対象になった経緯は自転車の青切符で扱っています。
なお「準中型自動車」や「中型自動車」は名称に反して大型車の欄に入ります。普通車の欄に当たるのは普通自動車だけです。
速度超過の反則金
別表第六の区分六・十・十二・十六(一般道路・高速道路に共通)と、区分二・四(高速道路等のみ)です。
| 超過速度 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原付等 |
|---|---|---|---|---|
| 15km/h未満 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 15〜20km/h | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
| 20〜25km/h | 20,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
| 25〜30km/h | 25,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
| 30〜35km/h ※ | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 35〜40km/h ※ | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
※ 印の2区分は高速自動車国道等での超過に限られます(別表第六 備考二1・3)。一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の超過は、この表に区分がありません。
各区分には速度超過以外の反則行為も同居していて、額は同じです。区分十二には遮断踏切立入り、区分十には大型自動二輪車等乗車方法違反、区分六には携帯電話使用等(保持)、区分四には積載物重量制限超過(5割未満)が入ります。
積載物重量制限超過(過積載)の反則金
| 超過の割合 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原付等 |
|---|---|---|---|---|
| 5割未満 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 5割以上10割未満 | 40,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
| 10割以上 | — | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
※ 別表第六の区分四・三・一。10割以上の区分に大型車の欄がないのは、大型自動車等で10割以上の過積載をした場合が反則行為に含まれていないためです。この場合は違反点数6点にあたり(別表第二 一の表)、青切符では終わりません。詳しくは過積載の記事で扱っています。
駐停車違反・放置駐車違反の反則金
運転者が車を離れて直ちに運転できない状態にした場合が「放置駐車違反」、それ以外が「駐停車違反」です。場所が駐停車禁止場所か駐車禁止場所か、高齢運転者等専用場所等かどうかでも区分が分かれます。
| 態様と場所 | 大型車 | 普通車 | 二輪車・原付等 |
|---|---|---|---|
| 放置・駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等) | 27,000円 | 20,000円 | 12,000円 |
| 放置・駐停車禁止場所等(それ以外) | 25,000円 | 18,000円 | 10,000円 |
| 放置・駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等) | 23,000円 | 17,000円 | 11,000円 |
| 放置・駐車禁止場所等(それ以外) | 21,000円 | 15,000円 | 9,000円 |
| 駐停車・駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等) | 17,000円 | 14,000円 | 9,000円 |
| 駐停車・駐停車禁止場所等(それ以外) | 15,000円 | 12,000円 | 7,000円 |
| 駐停車・駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等) | 14,000円 | 12,000円 | 8,000円 |
| 駐停車・駐車禁止場所等(それ以外) | 12,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
※ 上から別表第六の区分五・七・八・九・十一・十三・十四・十五。放置の4区分と最下段の「大型車」欄は、条文では「大型車又は重被牽引車」です。場所ごとの決まりは駐停車違反の記事で扱っています。
そのほかの反則行為の反則金
件数の多い違反の多くは、次の5区分のどれかに入ります。
| 区分 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原付等 |
|---|---|---|---|---|
| 十六 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 十七 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
| 十八 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
| 十九 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
| 二十 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
※ 区分十八・十九の「普通車」欄と「二輪車」欄は、条文では「普通車又は二輪車」としてまとめられています。区分二十は「大型車、普通車、二輪車又は原付等」で一律です。それぞれの区分に入る反則行為は次のとおりです。
区分十六(普通車9,000円) 速度超過(15未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反
区分十七(普通車7,000円) 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方安全通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、自動車等整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、免許条件違反
区分十八(普通車6,000円) 被側方通過車義務違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、軽車両整備不良、自転車制動装置不良、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反、仮免許練習標識表示義務違反
区分十九(普通車4,000円) 通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反、並進禁止違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、軽車両乗車積載制限違反、制限外許可条件違反、原付等牽引違反、運行記録計不備、自転車道通行義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、本線車道出入方法違反
区分二十(一律3,000円) 警音器使用制限違反、免許証不携帯
よくある誤解
表に額があっても、反則金で終わるとは限らない。 反則金を納めて公訴を提起されない扱いになるのは「反則者」だけです。道路交通法125条2項は、次のいずれかに当たる者を反則者から除いています。
- その反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車等を除く)に関し、法令の規定による運転の免許を受けていない者。免許の効力が停止されている者を含みます
- その反則行為をした場合において、酒に酔った状態などで車両等を運転していた者、または政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く)を運転していた者
- その反則行為をし、よって交通事故を起こした者
- 16歳未満の者
これに当たると、表に額が載っている違反でも刑事手続の対象になります。「よって交通事故を起こした」に人身・物損の区別は条文上ありません。
速度超過は、超過幅が大きいと表そのものに載っていない。 別表第六が速度超過について定めているのは、一般道路では25km/h以上30km/h未満まで、高速自動車国道等では35km/h以上40km/h未満までです。一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の超過は区分がなく、反則行為ではありません。違反点数の側でも6点以上にあたります(交通違反の点数一覧)。
反則金と罰金は違う。 反則金を納付した者は、その通告の理由となった行為に係る事件について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されません(道路交通法128条2項)。刑事裁判にならないため、有罪判決を前提とする前科はつきません。罰金は刑事裁判または略式手続で科される刑罰です。切符の色による違いは青切符・赤切符・白切符の違いで扱っています。
自転車だけの表はない。 自転車は軽車両として「原付等」の欄に当たります。2026年4月1日から自転車も交通反則通告制度の対象になり、別表第六には軽車両整備不良・自転車制動装置不良(区分十八)、並進禁止違反・軽車両乗車積載制限違反・自転車道通行義務違反(区分十九)といった区分が置かれています。
額がわかったあとの手続き
反則金の納付は、通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に、政令で定めるところにより国に対して行います(道路交通法128条1項)。その前段階として、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に反則金相当額を仮納付することもできます(同法129条1項)。手続の流れは青切符・赤切符・白切符の違いで扱っています。
金額のほかに違反点数も付きます。点数の一覧は交通違反の点数一覧、累積した点数がどう処分につながるかは免許停止は何点から?にまとめています。
見かけた取り締まりを共有して、みんなの注意喚起に。
よくある質問
道路交通法施行令の別表第六です。道路交通法125条3項が「その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める」としており、これを受けて施行令の別表第六が20の区分ごとに額を定めています。違反点数を定めているのは別表第二で、別の表です。
自転車は「原付等」の欄の額になります。道路交通法施行令 別表第六 備考三4は「原付等」を「小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両(重被牽引車を除く。)」と定義しており、自転車は軽車両なのでここに含まれます。自転車だけの反則金表があるわけではありません。自転車が交通反則通告制度の対象になるのは2026年4月1日からです。
超過幅と車両の種類で変わります。普通車の場合、15km/h未満が9,000円、15km/h以上20km/h未満が12,000円、20km/h以上25km/h未満が15,000円、25km/h以上30km/h未満が18,000円です。高速道路ではさらに30km/h以上35km/h未満が25,000円、35km/h以上40km/h未満が35,000円の区分があります。
反則行為ではないため、青切符では終わりません。たとえば一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過は別表第六に額がなく、刑事手続の対象になります。反則金を納めることで公訴を提起されない扱いになるのは、表に額が定められた反則行為に限られます。
違います。反則金は交通反則通告制度に基づいて国に納付する金銭で、納付すればその行為に係る事件について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されません(道路交通法128条2項)。刑事裁判にならないため、有罪判決を前提とする前科はつきません。罰金は刑事裁判または略式手続で科される刑罰です。額の表が別表第六にあるのは反則金のほうです。
走行予定エリアを事前に確認し、「気をつけよう」という意識づけにご活用ください。取り締まりを回避する目的のものではありません。
本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。