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免許停止は何点から?前歴なしは6点・前歴別の基準点数を条文で確認

免停は前歴なしで6点から。ただし政令が決めているのは「停止か取消しか」までで、30日・60日という日数は別のところで決まっています。

取り締まりマップ編集部安全運転支援チーム
公開:2026.08.084分で読めます
累積点数が6点の境界に届くと免許停止の対象になることを、マスコットのトラくんを添えて示したイラスト

「免停は何点から」は、点数制度でいちばん多く調べられる問いです。答えは、一般違反行為なら前歴がなければ6点から。ただし、そこから先の「何日の停止になるのか」は、実は政令に書かれていません。ここでは前歴別の基準点数を条文で確認し、日数がどこで決まっているのかまで整理します。

免許停止は前歴なしで6点から

道路交通法施行令 別表第三 一の表は、前歴がない者について第七欄を「六点から十四点まで」と定めています。そして同令38条5項2号イが、累積点数がこの第七欄に当たるときは免許の効力を停止するものとしています。つまり、6点に届いた時点で停止の対象です。

累積点数の数え方は過去3年をさかのぼる加算方式で、違反点数はいつ消える?で整理しています。

ポイント:6点は「一度の違反で届くこともある」点数です。速度超過や酒気帯び運転のように、単独で6点以上になる違反があります。

前歴なしの累積点数と処分

累積点数処分
1〜5点処分の対象にならない
6〜8点免許停止30日
9〜11点免許停止60日
12〜14点免許停止90日
15〜24点免許取消し(欠格期間1年)
25〜34点免許取消し(欠格期間2年)
35〜39点免許取消し(欠格期間3年)
40〜44点免許取消し(欠格期間4年)
45点以上免許取消し(欠格期間5年)

※ 一般違反行為の場合。取消しの区分と欠格期間は道路交通法施行令 別表第三 一の表および38条6項2号、停止の日数は警視庁『行政処分基準点数』による。過去に免許の取消しなどを受けたことがある人が一定期間内に再び処分を受ける場合は、欠格期間がさらに長くなります。

前歴があると何点から

前歴の回数が増えると、対象になる点数は下がります。停止と取消しの分かれ目は次のとおりです。

前歴免許停止になる点数免許取消しになる点数
なし6〜14点15点以上
1回4〜9点10点以上
2回2〜4点5点以上
3回以上2〜3点4点以上

※ 道路交通法施行令 別表第三 一の表による(停止=第七欄、取消し=第二欄から第六欄)。

前歴が2回あると2点、つまり比較的軽い違反1回でも停止の対象に入ります。前歴が何を指すのかは違反点数はいつ消える?で扱っています。

なお特定違反行為(酒酔い運転、危険運転致死傷等、救護義務違反など)は別の区分で、前歴がなくても35点から取消しとなり、欠格期間は最長10年です(施行令38条7項)。

停止の日数は政令に書かれていない

ここが誤解されやすいところです。「6点で30日、9点で60日」という日数の表は広く知られていますが、道路交通法施行令にこの日数は定められていません。

政令が定めているのは2つだけです。停止か取消しかの分かれ目(38条5項)と、取消しになった場合の欠格期間1年から5年(38条6項)。停止の日数については、道路交通法103条1項が「六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」と枠を示しているだけで、その中のどこに定めるかは公安委員会の運用にゆだねられています。

このことは、基準表そのものからも読み取れます。施行令 別表第三は前歴を「三回以上である者」と一つにまとめているのに、警視庁『行政処分基準点数』では前歴3回と4回以上で停止の日数が違います(累積2点で停止120日と150日、3点で停止150日と180日)。政令の区分では説明できない差があるということは、日数が政令で決まっているのではないことの裏づけです。

実務上の目安として日数の表は役に立ちますが、条文に書かれた基準と運用上の基準は別のものです。自分の処分がどうなるかは、都道府県警察からの通知で確認することになります。

処分の前に行われる手続き

停止や取消しの処分は、通知を受けて出頭したうえで行われます。取消しなど重い処分の場合には意見の聴取が行われ、処分を受ける人が意見を述べる機会が設けられています。

また道路交通法108条の2第1項3号は、免許の効力の停止などを受けた者に対する講習を公安委員会が行うものとして定めています。一般に「停止処分者講習」と呼ばれるもので、受講の方法や取扱いは都道府県警察が案内しています。

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よくある質問

一般違反行為の場合、前歴がなければ累積点数6点から免許停止の対象になります。道路交通法施行令 別表第三 一の表は、前歴がない者の第七欄を「六点から十四点まで」と定め、同令38条5項2号イが、この欄に当たるときは免許の効力を停止するものとしています。

前歴が1回なら4点から、2回なら2点から、3回以上なら2点から対象になります(道路交通法施行令 別表第三 一の表 第七欄)。前歴の回数が増えるほど、少ない点数で処分に届きます。なお同じ点数でも、前歴が多いと停止ではなく取消しになります。

前歴がない場合、警視庁『行政処分基準点数』では6点から8点が停止30日、9点から11点が停止60日、12点から14点が停止90日とされています。ただしこの日数は道路交通法施行令には定められていません。政令が定めるのは停止か取消しかの分かれ目までで、日数は道路交通法103条1項の「六月を超えない範囲内」で公安委員会が定めるものです。

一般違反行為による取消しの欠格期間は、累積点数に応じて1年から5年です(道路交通法施行令38条6項2号)。前歴がない場合は15点から24点で1年、25点から34点で2年、35点から39点で3年、40点から44点で4年、45点以上で5年となります。特定違反行為の場合は別の区分で、最長10年です。

道路交通法108条の2第1項3号は、免許の効力の停止などを受けた者に対する講習を公安委員会が行うものとして定めています。一般に「停止処分者講習」と呼ばれるもので、受講の方法や取扱いは都道府県警察が案内しています。また処分の前には意見の聴取や弁明の機会が設けられています。

走行予定エリアを事前に確認し、「気をつけよう」という意識づけにご活用ください。取り締まりを回避する目的のものではありません。

本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。