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違反点数はいつ消える?累積は過去3年・リセット条件を条文で確認

違反点数は持ち点から引かれるのではなく、過去3年分を足し上げるしくみです。累積の数え方と、点数が加算されなくなる条件を条文で確認します。

取り締まりマップ編集部安全運転支援チーム
公開:2026.08.084分で読めます
違反点数が過去3年分を足し上げて積み上がるしくみを、マスコットのトラくんを添えて示したイラスト

交通違反の点数は、免許証に与えられた持ち点から引かれていくものだと思われがちですが、しくみは逆です。違反ごとに点数が付き、それを足し上げた合計で処分の重さが決まります。ここでは、点数がどの範囲で合計されるのか、どうなると合計に入らなくなるのかを、道路交通法施行令の条文で確認して整理します。

点数はどう積み上がるのか

道路交通法施行令33条の2第3項は、累積点数を「処分の理由となる違反行為」と「その違反行為をした日を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為」について、それぞれ別表第二で定めた点数を合計したものと定めています。

つまり点数は、免許を取ったときから一方的に積み上がっていくのではなく、処分を検討する時点から3年をさかのぼって数え直されます。3年より前の違反は、この合計に入りません。

ポイント:点数は持ち点から引かれるのではなく、過去3年分を足し上げて処分の重さを決める加算方式です。「残り何点」という数え方は、しくみとは合っていません。

一般違反行為と特定違反行為

施行令別表第二は、点数の対象となる行為を一般違反行為(一の表)と特定違反行為(二の表)に分けています。特定違反行為は危険性が特に高いものとして別枠に置かれ、1回で取消しに至る点数が定められています。

特定違反行為基礎点数
運転殺人等または危険運転致死等62点
運転傷害等・危険運転致傷等(治療期間3月以上または後遺障害)55点
同(治療期間30日以上)51点
同(治療期間15日以上)48点
同(治療期間15日未満または建造物損壊)45点
酒酔い運転・麻薬等運転・妨害運転(著しい交通の危険)・救護義務違反35点

※ 道路交通法施行令 別表第二 二の表による。

一方の一般違反行為は、速度超過や一時不停止のように日常的に問題になる違反で、点数は行為ごとに定められています。それぞれの内容は違反の種類で個別に扱っています。交通事故を起こした場合は、これらの基礎点数に事故の結果に応じた付加点数が加わります。

点数が合計に入らなくなる条件

施行令33条の2第3項は、一定の場合に過去の違反を合計から除くと定めています。よく知られているのは次の2つです。

1年間の無違反。 免許を受けていた期間が通算して1年となったことがあり、その期間中に違反行為をしていない場合、その期間より前の違反行為は合計から除かれます(同項1号)。

軽微な違反と3か月。 3点以下の軽微な違反については、同項6号が次の条件をすべて要求しています。

  • その軽微な違反をした日に、過去3年以内の免許保有期間が通算2年に達していること
  • その2年の初日から軽微な違反をするまでの間に、違反行為をしていないこと
  • 軽微な違反の後、免許保有期間が通算3か月に達すること
  • その3か月に達した日までの間にも、違反行為をしていないこと

「軽い違反は3か月の無事故無違反で消える」と説明されることがありますが、条文が求めているのは後半の3か月だけではありません。その違反をする前に2年間の無違反があることが前提に置かれています。この前提を欠くと、3か月を過ごしても合計からは外れません。

そしてもう一つ、警視庁は『点数計算の優遇』で「この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています」と説明しています。累積点数の合計に入らなくなることと、違反の記録そのものが無くなることは別のことです。

前歴とは何か

施行令別表第三の備考一は、前歴を「累積点数に係る違反行為をした日を起算日とする過去3年以内において、免許の取消しや効力の停止などの処分を受けたこと」と定めています。ここでも起算点は3年です。

前歴は、同じ点数でも処分の重さを変えます。前歴がなければ処分の対象にならない点数でも、前歴が重なると停止や取消しに届きます。何点でどの処分になるのかは免許停止は何点からで前歴別に整理しています。

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よくある質問

累積点数は、処分の理由となる違反行為と、その違反行為をした日を起算日とする過去3年以内のその他の違反行為の点数を合計したものです(道路交通法施行令33条の2第3項)。3年より前の違反は合計に入らないため、結果として3年が一つの区切りになります。ただし後述の優遇に当たる場合は、3年を待たずに合計から外れることがあります。

条件付きです。道路交通法施行令33条の2第3項6号は、3点以下の軽微な違反について、その違反の日に過去3年以内の免許保有期間が通算2年に達していること、その2年の初日から違反日まで違反がないこと、違反後に免許保有期間が通算3か月に達すること、その間も違反がないこと、という条件をすべて満たした場合に限って合計から外すと定めています。3か月だけを見て判断することはできません。

消えません。警視庁は『点数計算の優遇』で「この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています」と説明しています。累積点数の合計に入らなくなることと、違反の記録が無くなることは別のことです。

累積点数に係る違反行為をした日を起算日とする過去3年以内に、免許の取消しや効力の停止などの処分を受けたことをいいます(道路交通法施行令 別表第三 備考一)。前歴の回数が多いほど、少ない点数で処分の対象になります。

走行予定エリアを事前に確認し、「気をつけよう」という意識づけにご活用ください。取り締まりを回避する目的のものではありません。

本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。