飲酒運転は、重大な事故に直結しやすい違反です。アルコールは少量でも判断力や反応を鈍らせるとされ、「これくらいなら大丈夫」という思い込みが危険につながります。ここでは酒気帯び運転と酒酔い運転の区分、呼気アルコール濃度の基準、違反点数・罰則の目安、そして運転者以外にも及ぶ責任までを整理します。
酒気帯び運転と酒酔い運転とは
飲酒運転は、大きく「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに区分されるとされています。酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上であるなど、数値を基準に判断されるものです。一方の酒酔い運転は、数値にかかわらず、アルコールの影響によって正常な運転ができないと認められる状態を指すとされ、より重く扱われます。
ポイント:「酒気帯び」は呼気中のアルコール濃度で、「酒酔い」は運転への影響で判断されるとされます。いずれにしても「飲んだら運転しない」が基本です。
取り締まりの方式
飲酒運転の取り締まりには、検問(飲酒検問)や通常の交通取り締まりのなかで行われるものがあります。呼気検査などによってアルコールの有無や濃度が確認されることがあります。
なお、本サイトの取り締まりマップは「気をつけよう」という意識づけのための情報提供であり、飲酒検問などの取り締まりを回避することを目的としたものではありません。飲酒運転は理由を問わず避けるべき行為です。
違反点数・罰則の目安
酒気帯び運転・酒酔い運転に対する違反点数と罰則の目安は次のとおりです。行政処分(違反点数・免許の取消しなど)と刑事罰(拘禁刑・罰金)の双方が定められています。
※ 点数・罰則は目安の一般情報です。違反の態様や前歴、最新の法令により異なります。「拘禁刑」は2025年6月に懲役・禁錮を一本化した刑です。詳細は必ず警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。
ほかの違反の反則金や点数は、交通違反の反則金一覧と交通違反の点数一覧にまとめています。
運転者以外にも及ぶ責任
飲酒運転で責任を問われることがあるのは、運転した本人だけではありません。周囲の人にも責任が及ぶことがあるとされています。
運転する人が酒気を帯びていると知りながら車両を提供した場合、運転者と同様に責任を問われることがあるとされています。
運転することがわかっていながらお酒を提供したり、飲酒をすすめたりした場合も、責任を問われることがあります。
運転者が酒気を帯びていると知りながら送ってもらうなど同乗した場合も、責任を問われることがあるとされています。
注意点
飲酒運転を防ぐうえで見落とされがちなのが、前夜のお酒が翌朝まで残っているケースです。アルコールが体から抜ける速さには個人差があり、しっかり睡眠をとっても基準を超えるアルコールが残っていることがあります。翌朝に運転予定があるときは、前夜の飲酒量と時間に注意してください。「少しだけ」「もう抜けたはず」という自己判断は避け、飲酒後は運転しないことを徹底しましょう。
見かけた取り締まりを共有して、みんなの注意喚起に。
よくある質問
酒気帯び運転は呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールが検出された場合など、数値を基準に判断されるものです。酒酔い運転は数値にかかわらず、アルコールの影響で正常な運転ができない状態を指すとされ、より重く扱われます。(本記事は注意喚起を目的とした一般情報です)
基本は「飲んだら運転しない」です。少量でも体質や体調によってアルコールの影響は異なり、基準を超えれば酒気帯び運転として扱われることがあります。飲酒後は運転を控えるのが安全です。
あります。アルコールが体から抜ける速さには個人差があり、就寝しても翌朝まで残ることがあります。翌朝に運転予定があるときは、前夜の飲酒量と時間に十分注意してください。
車両を提供した人、お酒を提供・すすめた人、酒気を帯びていると知りつつ同乗した人も、それぞれ責任を問われることがあるとされています。周囲の人も「運転させない」意識が大切です。
走行予定エリアを事前に確認し、「気をつけよう」という意識づけにご活用ください。飲酒検問などの取り締まりを回避する目的のものではありません。
本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。