「すぐ近くのスーパーまでだから」——そう考えて、子どもを抱っこしたまま車に乗せていませんか。幼児用補助装置(チャイルドシート)の使用義務は距離や時間にかかわらず、6歳未満の幼児を車に乗せるすべての場面が対象です。一方で、法令には使用が免除されるケースもきちんと定められています。ここでは対象年齢と免除の考え方、そして反則金がなく点数のみになる仕組みを整理します。
幼児用補助装置使用義務違反とは
幼児用補助装置使用義務違反とは、6歳未満の幼児を自動車に乗せるときに、チャイルドシートなどの幼児用補助装置を使用しないまま走行させた場合に成立する違反です。対象は「6歳未満」、つまり5歳までの幼児です。6歳の誕生日を迎えると、法律上は幼児用補助装置ではなく座席ベルトの対象へと切り替わります。
この違反も座席ベルトと同じく、違反点数が加算されるのは子ども本人ではなく運転者です。車両の安全な運行に責任を持つのは運転者である、という考え方によるものです。
ポイント:対象は6歳未満。距離や時間は関係なく、点数は運転者に加算されます。
反則金・違反点数の目安
年齢による扱いの違いと、点数の目安は次のとおりです。
※ 幼児用補助装置使用義務違反は反則金の適用がなく、違反点数のみが運転者に加算されます。6歳以上の座席ベルトは席と道路の種類で扱いが変わり、一般道の後部座席は口頭注意にとどまるとされています(詳しくは座席ベルトの記事をご覧ください)。点数は一例で、最新の法令は必ず警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。
ほかの違反の反則金や点数は、交通違反の反則金一覧と交通違反の点数一覧にまとめています。
使用が免除される場合
法令には、やむを得ない事情があるときに使用義務が免除される規定(道路交通法施行令第26条の3の2)が置かれています。主なケースは次のとおりです。
※ 免除にあたるかどうかは状況により判断されます。表は主な例で、すべてを網羅したものではありません。判断に迷うときは必ず公式情報をご確認ください。
なぜ使用が大切か
免除の規定があるのは、あくまで装着が物理的・状況的に難しい場面に配慮したものです。裏を返せば、それ以外の場面では補助装置が子どもの体を守る前提になっている、ということでもあります。
大人用の座席ベルトは、大人の体格に合わせて設計されています。体の小さな幼児がそのまま締めると、ベルトが首や腹部にかかってしまい、衝突時にかえって危険が生じることがあります。抱っこの場合も、衝突の強い衝撃を腕で支え続けることは難しいとされています。幼児用補助装置は、こうした体格差を埋めて衝撃を適切に分散させるためのものです。
6歳を過ぎた後も、座席ベルトが肩と腰に正しく当たるかどうかは体格によって変わります。年齢だけで区切らず、体に合っているかを確かめながら選ぶことが、子どもの安全につながります。
見かけた取り締まりを共有して、みんなの注意喚起に。
よくある質問
6歳未満(5歳まで)の幼児を乗せるときに使用義務があります。6歳の誕生日を迎えると法律上の使用義務はなくなりますが、座席ベルトが体格に合うまでは補助装置の使用を続けることも検討したい場面です。
幼児用補助装置使用義務違反は反則金の適用がなく、違反点数1点のみが運転者に加算されます。座席ベルト装着義務違反と同じ「点数のみ」の扱いです。
座席の構造上固定できない場合、乗車定員内で全員分を装着できない場合、負傷や障害により使用が適当でない場合、授乳などの世話をしている場合、バス・タクシー等に乗るときなど、やむを得ない理由があるときは免除されるとされています。該当するか分からないときは公式情報をご確認ください。(本記事は注意喚起を目的とした一般情報です)
走行予定エリアを事前に確認し、安全運転の意識づけにご活用ください。取り締まりの回避を目的としたものではありません。
本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。