「後ろの席だから大丈夫」——そう思ってシートベルトを締めずに乗っていませんか。座席ベルトの着用義務は運転席や助手席だけでなく、後部座席を含めた全ての座席が対象です。しかも座席ベルト装着義務違反は反則金の適用がなく、違反点数のみが運転者に加算されるという、他の多くの違反とは異なる特徴があります。ここでは法令の原文にもとづいて全席着用の考え方と席・道路による扱いの違いを整理し、あわせて警察庁と日本自動車連盟(JAF)の全国調査と警察庁の事故統計から、後部座席で「実際にどれくらい着けられているか」「着けていないとどうなるか」を確認します。
座席ベルト装着義務違反とは
座席ベルトの着用義務は、道路交通法第71条の3に定められています。第1項は運転者本人について、道路運送車両法の規定により自動車に備えなければならないこととされている座席ベルトを「装着しないで自動車を運転してはならない」と定め、第2項は同乗者について、座席ベルトを装着しない者を「運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない」と定めています。第2項の対象は運転者席以外の全ての席で、助手席と後部座席の区別はありません。「後ろの席は義務ではない」という認識は誤解です。
この違反の特徴は、違反点数が着用していなかった同乗者ではなく、運転者に加算される点にあります。条文が「乗車させて自動車を運転してはならない」と運転者の義務として書かれているためで、同乗者がシートベルトを締めていなかった場合でも、車両の安全な運行に責任を持つ運転者の違反として扱われます。
なお、この条文の「自動車」からは大型自動二輪車と普通自動二輪車が除かれています(第1項の括弧書き)。また対象になるのは座席ベルトを備えなければならないこととされている乗車装置に限られるので、構造上座席ベルトの装備義務がない席は対象外です。6歳未満の幼児については、第2項ではなく第3項の幼児用補助装置(チャイルドシート)の使用義務が適用されます(チャイルドシート義務違反の記事)。
ポイント:シートベルトは全座席が対象。違反は反則金ではなく違反点数のみが運転者に加算されます。
席・道路による扱いの違い
座席ベルトの着用義務そのものは全席共通ですが、違反点数がつく場面は座席の位置と道路の種類によって異なります。その根拠は道路交通法施行令の別表第二の備考にあります。備考二の107は「座席ベルト装着義務違反」を、第71条の3第1項の違反(運転者本人)と第2項の違反(同乗者)と定義したうえで、第2項の違反のうち「座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る」と括弧書きで限定しています。
つまり、運転者本人と助手席(運転者席の横の乗車装置)の同乗者は、一般道でも高速道路でも点数の対象です。後部座席の同乗者については、高速自動車国道等——道路交通法第75条の3で「高速自動車国道又は自動車専用道路」と定義されています——を走行しているときだけが点数の対象になり、一般道では点数の対象になりません。警察庁も「高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)での着用義務違反は、運転者に対して行政処分の基礎点数1点が付されます」と案内しています。
「後ろの席は一般道なら大丈夫」という理解は、点数の面では高速道路や自動車専用道路に入った瞬間から当てはまらなくなります。そして一般道であっても、第71条の3第2項の着用義務そのものが消えるわけではありません。座席・道路ごとの扱いの違いを、次の表で確認しておきましょう。
※ 座席ベルト装着義務違反は反則金の適用がなく、違反点数のみが運転者に加算されます(道路交通法施行令 別表第二・備考二107)。「高速自動車国道等」は高速自動車国道と自動車専用道路を指します(道路交通法第75条の3)。最新の法令は必ず公式情報をご確認ください。
ほかの違反の反則金や点数は、交通違反の反則金一覧と交通違反の点数一覧にまとめています。
着用が免除される場合
道路交通法第71条の3の各項にはただし書があり、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない場合や、緊急自動車の運転者が緊急自動車を運転するときのほか、政令で定めるやむを得ない理由があるときは義務が免除されます。その政令が道路交通法施行令第26条の3の2で、第1項が運転者本人、第2項が同乗者についての免除事由を列挙しています。主なものは次のとおりです。
※ 道路交通法施行令第26条の3の2第1項・第2項による。表は主な例で、すべてを網羅したものではありません。免除にあたるかどうかは状況により判断されるので、判断に迷うときは必ず公式情報をご確認ください。
実際にどれくらい着けられているか——警察庁・JAFの全国調査(2025年10〜11月)
警察庁とJAFは毎年、シートベルトの着用状況を目視で合同調査しています。2025年の調査は10月6日から11月7日にかけて、一般道路781箇所と高速道路等104箇所で行われ、対象は軽自動車・小型自動車・普通自動車の運転者と同乗者(幼児と着用免除事由に該当する人を除く。後部座席は乗用の乗車定員10人以下の車に限る)です。結果は警察庁の常設ページ「全ての座席でシートベルトを着用しましょう」に掲載されています。
| 座席 | 一般道路の着用率 | 高速道路等の着用率 |
|---|---|---|
| 運転者 | 99.1%(306,329人中303,638人) | 99.6%(55,682人中55,468人) |
| 助手席同乗者 | 96.5%(39,422人中38,060人) | 98.8%(19,521人中19,287人) |
| 後部座席同乗者 | 45.8%(56,401人中25,816人) | 79.9%(13,807人中11,037人) |
※ 警察庁・JAF「シートベルト着用状況全国調査(2025)」による。
運転者と助手席はどちらの道路でも96%を超えていますが、後部座席は一般道で半数に届いていません。一般道の後部座席で着けていなかった30,585人は、法令上は点数の対象外ですが、着用義務のある人たちです。
2008年の後部座席義務化から17年で、一般道は33.5%→45.8%
同じ調査の推移を見ると、一般道の後部座席の着用率は2009年の33.5%から2025年の45.8%へ、高速道路等では63.4%から79.9%へ上がってきました。調査資料は「2008年に後席もシートベルト着用義務化になりましたが、未だに後席着用率は低いままです」と注記しています。前年(2024年)と比べると一般道は0.3ポイント、高速道路等は0.2ポイントの上昇にとどまり、伸びは緩やかです。
都道府県で大きな差——一般道の後部座席は11.3%から64.1%まで
一般道の後部座席の着用率を都道府県別に見ると、高いのは新潟県64.1%・岩手県63.1%・岐阜県62.9%、低いのは沖縄県11.3%・高知県29.0%・宮城県31.1%でした。47都道府県のうち30で50%を下回っています。高速道路等では岩手県94.4%が最も高く、沖縄県52.0%が最も低くなっています。
| 一般道・後部座席 | 都道府県(着用率) |
|---|---|
| 高い3県 | 新潟 64.1%/岩手 63.1%/岐阜 62.9% |
| 低い3県 | 沖縄 11.3%/高知 29.0%/宮城 31.1% |
※ 同調査の「都道府県別の運転者・後部座席同乗者の着用率」による。調査箇所数は都道府県により異なる。
ポイント:後部座席は一般道で2人に1人以上が非着用。義務があることと、点数がつくことは別の話です。
着けていないとどうなるか——警察庁の事故統計
警察庁は、自動車乗車中の死者についてシートベルト着用の有無を集計し、同じ常設ページに「シートベルト関連統計」として掲載しています。令和7年(2025年)中の自動車乗車中の死者869人のうち、シートベルト非着用(チャイルドシートを含む)は309人で構成率35.6%でした。座席位置別に見ると、後部座席の死者84人のうち非着用は44人(52.4%)で、前年より14.5ポイント上がっています。運転席は死者684人のうち非着用244人(35.7%)です。
令和3年から7年までの5年間の合計で、後部座席に同乗中に死傷した人の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)を着用・非着用で比べると、次のようになります。
| 道路の種類 | 着用時の致死率 | 非着用時の致死率 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 高速道路 | 0.32% | 4.51% | 約13.9倍 |
| 一般道路 | 0.27% | 0.75% | 約2.8倍 |
※ 警察庁「自動車後部座席同乗中死傷者のシートベルト着用・非着用別致死率(令和3年〜令和7年合計)」による。倍率は警察庁の表記。
また、平成28年から令和7年までの10年間に後部座席で非着用のまま亡くなった616人について、致命傷を与えた物体(人身加害部位)を見ると、車外放出が138人(22.4%)、車内の部位への衝突が424人(68.8%)、その他が54人(8.8%)でした。車内部位の内訳では座席が188人で最も多く、ドア・窓ガラス53人、柱32人、フロントガラス・計器盤まわり21人、天井19人と続きます(区分「その他」の車内部位が111人)。後部座席の人が前の座席に叩きつけられる形の死亡が最も多いことを示しています。
秋の全国交通安全運動(2026年9月21日〜30日)でも重点に
2026年9月21日から30日までの秋の全国交通安全運動では、全国重点〈自動車〉の推進項目のひとつとして「後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底」が推進要綱に掲げられています。具体的には、全ての座席における着用義務の周知と必要性・効果の理解を促す取組、着用位置の調整など正しい着用方法の広報啓発、高速乗合バスや貸切バスの事業者に対する全席着用の指導などです。
推進要綱は、全国重点〈自動車〉を選んだ趣旨のなかで「自動車乗車中における後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの使用率がいまだ低調」であることを挙げています。警察庁の通達(令和8年7月7日)も、後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの着用を促す広報啓発の推進と、シートベルトの着用効果を体験できる装置等を活用した参加・体験型の交通安全教育の推進を指示しています。上で見た一般道45.8%という数字が、まさにこの「低調」にあたります。
なぜ着用が大切か
シートベルトが大切なのは、単に点数がつくからではありません。衝突時にシートベルトを締めていないと、強い衝撃で車外に放り出されたり、フロントガラスやダッシュボードに体を強く打ちつけたりする危険が大きくなります。上の統計のとおり、後部座席で非着用のまま亡くなった人の7割近くは車内の部位に衝突しており、その中で最も多いのは座席です。後部座席の同乗者が非装着だと、衝突の衝撃で前の座席に投げ出され、前席の人を巻き込んでしまうこともあります。
一般道の後部座席は点数の対象外ですが、致死率の差は道路の種類を問わず出ています。「近所だから」「短い距離だから」と気を緩めがちですが、事故は走り出してすぐの場面でも起こり得ます。乗車したら行き先の遠近にかかわらず、まず全員がシートベルトを締める——それを毎回の習慣にすることが、自分だけでなく同乗者の安全にもつながります。
見かけた取り締まりを共有して、みんなの注意喚起に。
よくある質問
はい。道路交通法第71条の3第2項は、運転者に対して「座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない」と定めており、後部座席を含む全ての座席が対象です。ただし違反点数の対象になるのは、施行令の定義により高速自動車国道等(高速自動車国道と自動車専用道路)で後部座席の同乗者が着けていなかった場合に限られます。一般道の後部座席は点数の対象外ですが、着用義務そのものはあります。
ありません。座席ベルト装着義務違反は反則金の対象となる反則行為に含まれておらず、違反点数1点のみが運転者に加算されます。
法律と施行令に免除の規定があります。負傷・障害・妊娠中で着用が療養上または健康保持上適当でない場合、著しく座高が高い・低い、著しく肥満しているなど身体の状態で適切に着けられない場合、車を後退させるとき、乗車定員内で座席の数を超える人数を後部座席に乗せるために着けられない人がいる場合などです(道路交通法第71条の3ただし書・同法施行令第26条の3の2)。該当するか分からないときは公式情報をご確認ください。
警察庁と日本自動車連盟(JAF)が2025年10月6日から11月7日にかけて全国で行った「シートベルト着用状況全国調査(2025)」では、一般道路(781箇所)の後部座席同乗者56,401人のうち着用していたのは25,816人で着用率45.8%、高速道路等(104箇所)では13,807人中11,037人で79.9%でした。運転者は一般道99.1%・高速道路等99.6%、助手席同乗者は96.5%・98.8%です。
警察庁の統計では、令和3年から7年までの5年間の合計で、自動車の後部座席に同乗中に死傷した人の致死率(死傷者に占める死者の割合)は、高速道路で着用時0.32%に対し非着用時4.51%(約13.9倍)、一般道路で着用時0.27%に対し非着用時0.75%(約2.8倍)でした。また平成28年から令和7年までの10年間に後部座席で非着用のまま亡くなった616人のうち、車外に放り出されたのが138人(22.4%)、車内の部位に衝突したのが424人(68.8%)です。
走行予定エリアを事前に確認し、安全運転の意識づけにご活用ください。取り締まりの回避を目的としたものではありません。
都道府県別の取り締まりデータ
道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり・2023年度)は都道府県で差があります。全国平均は 36.1件。
47都道府県のランキングを見る本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。