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累積点数の確認方法は?運転記録証明書・累積点数等証明書と累積点数通知書を条文で確認

違反点数は、警察から毎回知らせが届くわけではありません。自分の累積点数を確かめる手段は、自動車安全運転センターが交付する証明書と、停止の手前で届く累積点数通知書です。どの書面に何が載るのかを法令で整理します。

取り締まりマップ編集部安全運転支援チーム
公開:2026.10.27約7分で読めます

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「自分の累積点数は」「運転記録証明書で確認」の文字と、運転記録証明書と、その累積点数の欄を拡大して琥珀色のブロック4つと「4点」を示した枠を描いた、マスコットのトラくんを添えたイラスト

違反点数は違反ごとに付き、過去3年の合計(累積点数)で免許停止などの処分が決まります(違反点数はいつ消える?)。ただ、反則金を納めても、そのたびに累積点数が知らされるわけではありません。自分の累積点数を確かめる手段として法令が用意しているのは、自動車安全運転センターが交付する証明書と、停止の手前で届く累積点数通知書です。どの書面に何が載るのかを、自動車安全運転センター法と同法施行規則の原文で確認します。

累積点数は自動車安全運転センターの証明書で確認できる

自動車安全運転センターは、自動車安全運転センター法にもとづいて国家公安委員会の監督の下で業務を行う法人です(同法37条1項)。同法29条1項4号は、センターの業務として、免許を受けた人の運転の経歴について内閣府令で定める事項を記載した書面を、その人の求めに応じて交付することを定めています。

内閣府令(自動車安全運転センター法施行規則9条)が定める事項は次の4つで、それぞれ書面の様式が決まっています。

  • 無事故・無違反の証明に関する事項(別記様式第二)
  • 運転記録の証明に関する事項(別記様式第三)
  • 累積点数等の証明に関する事項(別記様式第三の二)
  • 運転免許に係る経歴の証明に関する事項(別記様式第四)

センターは、これらの書面を交付するために必要な事項を警察庁や都道府県警察に照会でき、警察は照会された事項をセンターに通知します(同法31条)。

ポイント:累積点数が載るのは「運転記録証明書」と「累積点数等証明書」の2つです。どちらも免許を受けている本人の求めで交付されます。

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4つの証明書の違い

施行規則9条と別記様式から、それぞれの証明書に載る内容をまとめると次のとおりです。

証明書(様式の表題)記載される内容累積点数根拠
運転記録証明書累積点数、証明日から過去5年以内の違反行為、前歴載る施行規則9条・別記様式第三
累積点数等証明書累積点数、その累積点数に数えられている違反行為、前歴載る施行規則9条・別記様式第三の二
無事故・無違反証明書証明する期間に交通事故・交通違反の記録がないこと載らない施行規則9条・別記様式第二
運転免許経歴証明書免許の種類ごとの有無と免許年月日、免許の条件、免許証の有効期限、免許の取消し年月日載らない施行規則9条・別記様式第四

運転記録証明書と累積点数等証明書は、どちらも「行政処分の前歴(回数)」「累積点数(点)」の欄と、違反ごとの「年月日・内容・点数」の欄を持つ様式です。違いは、違反を載せる範囲にあります。

  • 運転記録証明書は、証明日から過去5年以内の違反行為を載せる書面です(施行規則9条)。様式の末尾は「○年○月○日現在の過去○間の記録は、上記のとおりであることを証明します」で、何年間の記録かが書面に記載されます。
  • 累積点数等証明書は、「累積点数に係る違反行為」を載せる書面です(同条)。その時点で累積点数に数えられている違反に絞って確かめたいときの書面といえます。

前歴の意味と数え方は免許の「前歴」とは?で扱っています。

累積点数通知書は停止の一歩手前で届く

証明書は自分で求めるものですが、センターのほうから届く書面もあります。自動車安全運転センター法29条1項3号は、免許を受けた人が道路交通法などに違反したことで内閣府令で定める場合に当たったとき、その旨を本人に書面で通知することをセンターの業務としています。この書面が累積点数通知書です(施行規則8条・別記様式第一。附則では「累積点数通知書」と呼んでいます)。

通知の対象になる点数は、施行規則8条の表で前歴ごとに決まっています。

前歴累積点数通知書が届く累積点数停止の基準になる累積点数
なし4点または5点6点以上
1回2点または3点4点以上

停止の基準の列は、道路交通法施行令 別表第三の一の表の区分です(施行令37条の8第2項3号の表にも同じ点数が示されています)。通知の点数は、どちらの前歴でも停止の基準の1〜2点手前に置かれています。施行規則8条の表には前歴なし・前歴1回の2つの区分しかなく、前歴が2回以上の人は通知の対象として定められていません。

別記様式第一の文面は、違反の年月日、その違反で何点(前歴何回)になったかを知らせたうえで、次の2点を書いています。

  • この後、交通違反をしたり交通事故を起こしたりして基準に当たると、違反者講習を受けなければならなくなるか、免許の停止または取消しを受けることになる
  • この違反の日から、免許を受けていた期間(停止されていた期間を除く)が通算1年になり、その間を無事故・無違反で過ごせば、それまでの点数は計算されなくなる

後半は、施行令33条の2第3項1号(通算1年の無違反で、それより前の違反を累積点数に数えない)を指しています。前歴なしで4点か5点の人が、次に3点以下の違反をして累積6点になった場合は、条件を満たせば違反者講習の対象になります(違反者講習とは?)。

証明書の申込みと手数料

証明書の様式は内閣府令で定めると法律が決めています(自動車安全運転センター法29条3項)。一方で、申込みの方法や手数料の額は法令に書かれていません。 センターは業務の方法を業務方法書に定めて国家公安委員会の認可を受けることになっていて(同法30条1項)、業務方法書には証明書の交付に関する事項を記載します(施行規則13条4号)。

実際の申込み方法と手数料は、自動車安全運転センターの案内で確認してください。

よくある誤解

「累積点数通知書が届いたら免許停止」ではありません。 通知書が届く点数(前歴なしで4点か5点、前歴1回で2点か3点)は、停止の基準より低い点数です(施行規則8条)。通知書そのものは処分ではなく、次の違反で処分の基準に達するおそれがあることを知らせる書面です。

「運転免許経歴証明書で点数が分かる」わけではありません。 運転免許経歴証明書は、免許の種類ごとの免許年月日・条件・有効期限・取消し年月日を証明する書面で、累積点数の欄はありません(施行規則9条・別記様式第四)。点数を確かめるなら運転記録証明書か累積点数等証明書です。

累積点数の数え方と、運転記録証明書が載せる期間は別のものです。 累積点数は処分の理由になる違反の日から過去3年以内の違反で数え、通算1年の無違反などで前の違反は数えなくなります(施行令33条の2第3項)。これに対して運転記録証明書は、「証明日から過去5年以内における違反行為」を記載の対象としています(施行規則9条)。累積点数に数えない違反でも、5年以内であれば違反の記録として載ることがあります。

交通事故証明書は別の書面です。 交通事故の日時・場所・当事者などを記載する交通事故証明書もセンターが交付しますが、根拠は同法29条1項5号で、交付を求められるのは事故の加害者・被害者など交付を受けることに正当な利益があると認められる人です(記載事項は施行規則10条)。累積点数は扱いません。

累積点数と関係する制度

  • 点数の付き方と消え方: 累積が過去3年で数えられる仕組みと、1年の無違反などで数えなくなる条件は違反点数はいつ消える?で扱っています。
  • 処分の基準: 前歴ごとに何点から停止・取消しになるかは免許停止は何点から?で確認できます。
  • 違反ごとの点数: 違反の種類ごとの点数は違反点数一覧表にまとめています。

自分の累積点数を知ることは、処分を避けるためではなく、運転を見直すきっかけにするためのものです。点数の多い少ないにかかわらず、日ごろから安全運転を心がけてください。

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よくある質問

自動車安全運転センターが交付する運転記録証明書または累積点数等証明書で確認できます。どちらも累積点数・違反行為・前歴が記載される書面で、免許を受けている本人の求めに応じて交付されます(自動車安全運転センター法29条1項4号・同法施行規則9条)。

運転記録証明書には、累積点数と前歴のほか、証明日から過去5年以内の違反行為が記載されます。累積点数等証明書には、累積点数と前歴のほか、その累積点数に数えられている違反行為が記載されます(自動車安全運転センター法施行規則9条・別記様式第三・第三の二)。

違反をして累積点数が、前歴のない人は4点か5点、前歴が1回の人は2点か3点になったときに、自動車安全運転センターから書面で届きます(自動車安全運転センター法29条1項3号・同法施行規則8条)。前歴が2回以上の場合は、通知の対象として定められていません。

通知書が届く点数は、停止の基準(前歴なしは6点、前歴1回は4点)より低い点数です。通知書は停止の処分ではなく、次の違反で処分の基準に達するおそれがあることを知らせる書面です(同法施行規則8条・別記様式第一)。

法令には定められていません。センターは業務の方法を業務方法書に定め、国家公安委員会の認可を受けることになっています(自動車安全運転センター法30条1項・同法施行規則13条4号)。実際の手数料と申込み方法は、自動車安全運転センターの案内で確認してください。

走行予定エリアを事前に確認し、「気をつけよう」という意識づけにご活用ください。取り締まりを回避する目的のものではありません。

AREA DATA

都道府県別の取り締まりデータ

道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり・2023年度)は都道府県で差があります。全国平均は 36.1件。

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本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。