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反則金の納付方法と期限は?仮納付7日・納付10日と送付費用を条文で確認

反則金の納付には「仮納付」と「納付」の2つの窓があり、期限の起点も、上乗せされる費用も違います。道路交通法と施行令の原文で、いつまでに・どこへ・どう納めるのかを確認します。

取り締まりマップ編集部安全運転支援チーム
公開:2026.09.30約8分で読めます

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「仮納付 7日」「納付 10日」の文字と、3つの区画に分かれた納付書、重ねた紙幣、積み上げた硬貨を描いた、マスコットのトラくんを添えたイラスト

交通違反で反則行為の告知を受けると、反則金を納める段取りが始まります。ただ、納める機会は1回ではなく、「仮納付」と「納付」の2つがあり、期限の起点も、上乗せされる費用の有無も違います。ここでは、いつまでに・どこへ・どう納めるのかを、道路交通法と道路交通法施行令の原文で確認して整理します。

期限は「告知から7日」と「通告から10日」

反則金を納める機会は2つあります。

仮納付。 告知を受けた人は、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができます(道路交通法129条1項)。仮納付をした人について後から通告があると、その人は反則金を納付した者とみなされます(同条3項)。仮納付をした人への通告は、書面を送る代わりに公示で行うことができます(同条2項)。公示の方法が2026年5月21日にどう変わったかは道交法の「公示」のネット掲載の記事で整理しています。

納付。 仮納付をしなかった場合、警察本部長は7日の期間が過ぎた日以後すみやかに、反則金の納付を書面で通告します(同法127条1項・3項)。納付の期限は、通告を受けた日の翌日から起算して10日以内です(同法128条1項)。

どちらの期間も、末日が日曜日・土曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・12月31日から1月3日までの日に当たるときは、その翌日が末日とみなされます(同法129条の2・施行令54条の2)。

ポイント:仮納付は「告知を受けた日」、納付は「通告を受けた日」から数えます。起点が違うので、手元の書面が告知書か通告書かを先に確かめてください。

反則金を納付した人は、その通告の理由となった行為に係る事件について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されません(同法128条2項)。反則金と刑事手続の関係は青切符・赤切符・白切符の違いで扱っています。

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仮納付と納付の比較

項目仮納付納付
期限の起点告知を受けた日の翌日通告を受けた日の翌日
期間7日以内(法129条1項)10日以内(法128条1項)
納める額反則金に相当する金額反則金(郵送で通告されたときは送付費用を加える)
納付書告知のときに交付(施行令52条6項)通告のときに交付(施行令52条1項)
その後の通告公示で行うことができる(法129条2項)—
反則者でないと通知されたとき仮納付した金額は返還される(法129条4項)—

※ 期間の末日が土曜・日曜・祝日・年末年始に当たるときは翌日まで延びる(法129条の2・施行令54条の2)。

仮納付をした人への通告は、通告書を送る代わりに、告知書に記載された場所の都道府県警察の掲示板への掲示などで行うことができ、その措置を始めた日から起算して3日を経過した日に効力を生じます(施行令54条1項・3項)。仮納付をした人は、この通告があった時点で反則金を納付したものとみなされるので、あらためて納める必要はありません。

送付費用が加わるとき

仮納付の期間が過ぎると通告が行われますが、そのやり方で納める額が変わります。

道路交通法127条1項後段は、告知で指定された出頭の期日と場所に出頭した場合と、仮納付をしている場合を除き、通告書の送付に要する費用の納付もあわせて通告すると定めています。出頭せず、仮納付もしなかった人には通告書が郵送され、その送料が反則金に上乗せされるということです。

額は施行令49条が定めており、配達証明郵便で送る場合は第一種郵便物の料金・書留の料金・配達証明の料金の合計、国家公安委員会規則で定める信書便の役務で送る場合はその料金です。通告書は配達証明郵便などで送ることとされています(施行令47条3項)。

郵送される通告書の「通告の年月日」は、通告書が通常届くと見込まれる日を考慮して書かれ、納付の期限はその日の翌日から10日を経過する日が書かれます(施行令47条2項)。記載された通告の日より後に届いた場合は、届いた日に通告の効力が生じます(施行令48条)。その結果、書面に書かれた期限より後に納める人は、住所地を管轄する警察本部長から新しい納付書の交付を受けて納付します(施行令52条2項1号)。

納付の場所と方法

施行令52条3項は、反則金の納付の方法を次の2つに限っています。

  1. 納付書による方法 — 日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む)に納める
  2. 口座への振込み — 反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の職員のうち反則金の収納事務を行う者の口座で、警察本部長が公示したものへ、反則行為をした人の氏名などを明らかにして振り込む

2つ目の振込みの方法は、令和3年政令第172号による改正で加わり、2021年6月28日から施行令に定められています。振込み先は都道府県警察ごとに公示される口座です。仮納付も同じ2つの方法で行います(施行令52条6項)。

どの場所でどう納めるかは、告知書には仮納付の期限・場所・方法として、通告書には納付の期限・場所・方法として記載されます(施行令46条1項8号・47条1項7号)。手元の書面の記載に従うのが確実です。

このほか、施行令は次のことも定めています。

  • 分割はできない(施行令52条4項)
  • 納付書をなくしたり汚したりしたときは、住所地を管轄する警察本部長に再交付を申請できる(施行令52条5項)
  • 災害で納付の場所への交通が途絶えたなどの事情で、住所地を管轄する警察本部長がやむを得ないと認めたときは、その事情がやんだ日の翌日から起算して10日以内に納付すればよい(法128条1項・施行令51条)。この場合も住所地を管轄する警察本部長から新しい納付書の交付を受ける(施行令52条2項2号)

よくある誤解

「仮納付の7日を過ぎたら、もう払えない」 — そうではありません。仮納付は「することができる」とされた任意の手続きで(法129条1項)、7日が過ぎた後に通告を受け、その翌日から10日以内に納付する道が残っています(法127条3項・128条1項)。ただし、出頭の期日・場所に出頭しなかった場合は、通告書の送付費用が加わります(法127条1項後段)。

「期限の日が土日なら、その前の金曜までに払う必要がある」 — 法129条の2は、期間の末日が日曜日などに当たるときはその翌日を末日とみなすと定めています。前倒しではなく後ろに延びます。末日を数え直すときは、施行令54条の2の土曜日・祝日・12月31日から1月3日までの日も含めて確認してください。

「反則金もコンビニやスマートフォン決済で払える」 — 施行令52条3項が定める方法は、納付書による日本銀行(代理店を含む)への納付と、公示された口座への振込みの2つです。令和8年度の国家公安委員会・警察庁交通安全業務計画は、コンビニ納付やスマートフォン決済アプリによる納付の導入に触れていますが、これは駐車違反の放置違反金についての記述です。反則金については「交通反則金の納付方法の多様化に向けた検討を進める」と書くにとどまり、時期や方法は示されていません(同計画の内容は令和8年度の交通取締りの重点で扱っています)。

納付しなかったときの手続き

反則者は、通告を受け、かつ10日の納付期間が過ぎた後でなければ、その反則行為に係る事件について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されません(法130条)。裏返すと、納付期間が過ぎると、刑事手続に進む余地が生まれるということです。

ただし同条は、居所や氏名が明らかでない・逃亡のおそれがあるため告知をしなかったとき、書面の受領を拒んだり居所が明らかでなかったりして告知や通告ができなかったときを、この保護の対象から外しています(法130条ただし書1号・2号)。

反則金の額は反則行為の種別と車種ごとに施行令別表第六が定めています。違反ごとの額は反則金一覧表で確認できます。違反の点数は反則金を納めたかどうかとは別に付くので、点数のしくみは違反点数はいつ消える?を参照してください。

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よくある質問

通告を受けた日の翌日から起算して10日以内です(道路交通法128条1項)。その前に、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内であれば、反則金に相当する金額を仮納付することもできます(同法129条1項)。どちらも、期間の末日が日曜日・土曜日・祝日・12月31日から1月3日までの日に当たるときは、その翌日が末日になります(同法129条の2・施行令54条の2)。

仮納付は告知の段階で任意に納めるもので、その後に通告があると反則金を納付したものとみなされます(道路交通法129条3項)。仮納付をした人への通告は、掲示などの公示で行うことができます(同条2項)。仮納付をしなかった場合は、7日の期間が過ぎた後に通告を受け、その翌日から10日以内に納付します。

告知で指定された出頭の期日・場所に出頭せず、仮納付もしていない場合、通告書は郵送され、その送付に要する費用もあわせて納付を通告されます(道路交通法127条1項後段)。額は、配達証明郵便で送る場合は第一種郵便物の料金・書留の料金・配達証明の料金の合計です(施行令49条)。

分割はできません(道路交通法施行令52条4項)。施行令が定める納付の方法は、納付書で日本銀行(国の歳入金を取り扱う代理店を含む)に納める方法と、都道府県警察が公示した口座へ振り込む方法の2つです(同条3項)。納付の場所と方法は、告知書・通告書に記載されます(施行令46条1項8号・47条1項7号)。

住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請できます(道路交通法施行令52条5項)。通告書の到着が記載された通告の日より遅れて期限後に納付する人や、災害などのやむを得ない理由で期限内に納付できなかった人も、住所地を管轄する警察本部長から新しい納付書の交付を受けて納付します(同条2項)。

走行予定エリアを事前に確認し、「気をつけよう」という意識づけにご活用ください。取り締まりを回避する目的のものではありません。

AREA DATA

都道府県別の取り締まりデータ

道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり・2023年度)は都道府県で差があります。全国平均は 36.1件。

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本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。