自転車:ながら運転違反の種類

自転車のながらスマホとは?2024年11月厳罰化の罰則と青切符

自転車のながらスマホは2024年11月に厳罰化されました。「保持・注視」と「交通の危険」の違い、罰則と青切符の目安、危険な理由を整理します。

取り締まりマップ編集部安全運転支援チーム
公開:2026.07.134分で読めます
自転車に乗りながらスマホを操作して視線が前方から外れる危険と、注意を促すマスコットのトラくんを描いたイラスト

自転車でも、スマートフォンの画面へ一瞬目をやっている間に車体は進み続けます。「一瞬だけ」のつもりが、わき見による転倒や歩行者との衝突につながりやすいのが、自転車のながら運転、いわゆる「ながらスマホ」です。2024年11月の道路交通法改正で罰則が強化され、より重く扱われるようになりました。ここでは「保持・注視」と「交通の危険」という2つの区分の違いと、罰則・青切符の目安、危険な理由を整理します。

自転車のながら運転とは

自転車のながら運転とは、走行中にスマートフォンや携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視したりする行為です。イヤホンで大音量の音楽を聴くなど周囲の音が聞こえない運転も危険ですが、こちらは傘差し・イヤホン等で扱います。ここでは主にスマホの「保持・注視」を取り上げます。

自動車の携帯・ながらスマホ運転と同じく、ながら運転には大きく2つの区分があります。スマホを手に持って操作・注視する「保持・注視」と、その結果として他の人や車に危険を生じさせた「交通の危険」です。同じ「ながらスマホ」でも、この2区分で扱いの重さはまったく異なります。

ポイント:「交通の危険」を生じさせるとより重い刑事罰(1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象になります。

2024年11月の厳罰化

2024年11月1日の改正道路交通法の施行で、自転車のながら運転に対する罰則が新たに整備されました。スマホを手に持って通話したり画面を注視して運転する「保持・注視」は、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象です。さらに、その結果として交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という、より重い罰則が科されます。次の図で、この2区分の違いを確認しておきましょう。

自転車のながら運転の2区分(保持・注視と交通の危険)を対比した図
図:「保持・注視」と「交通の危険」の違い

反則金・罰則の目安

自転車のながら運転に対する罰則・反則金の目安は次のとおりです。

区分罰則・反則金の目安
保持・注視6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(2024年11月〜)。青切符では約12,000円が目安とされます
交通の危険1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

※ 自転車に違反点数の制度はありません。金額・罰則は一例で、違反の態様や最新の法令により異なります。「拘禁刑」は2025年6月に懲役・禁錮を一本化した刑です。詳細は必ず公式情報をご確認ください。

ほかの違反の反則金は交通違反の反則金一覧にまとめています。自転車の額は「原付等」の欄に当たります。

なぜ危険・注意点

ながら運転が危険なのは、画面を見ている間、視線も注意力も前方から離れてしまう点にあります。自転車はバランスをとりながら進むため、片手運転やわき見はふらつきや転倒に直結します。着信音や通知が鳴った瞬間に「少しだけ」と手を伸ばしてしまう油断が、歩行者との衝突や転倒による大けがを招きかねません。

対策は、「操作したくなる状況」自体を減らすことです。走り出す前に通知をオフにする、目的地やルートは出発前に設定しておく、電話は自転車を止めてからかけ直す——こうした小さな準備の積み重ねが、ながら運転を防ぐいちばんの近道です。

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よくある質問

2024年11月1日の改正道路交通法で罰則が強化されました。スマホを手に持って通話したり画面を注視して運転すると、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象となります。

手に持っての通話・画面注視が「保持・注視」で、その結果として事故につながる危険を生じさせた場合が「交通の危険」です。後者はより重く、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象とされています。

完全に停止している間の操作は対象外とされますが、走行しながらの操作は違反となり得ます。安全のため、操作は停止してから行いましょう。(本記事は注意喚起を目的とした一般情報です)

走行予定エリアを事前に確認し、「ながら運転をしない」意識づけにご活用ください。取り締まりの回避を目的としたものではありません。

本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。