2023年7月1日に、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行され、一定の基準を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として運転免許なしで運転できるようになりました。
それから2年半ほどが経ち、警察庁は関連する交通事故と検挙件数の集計を公表しています。ここでは、その数字と、根拠になる道路交通法の条文をあわせて整理します。年間の件数は警察庁のページに載っている令和8年2月6日時点の集計で、飲酒事故・用途別の内訳と令和8年1〜3月の数字は、警察庁がパーソナルモビリティ安全利用官民協議会の第15回(2026年5月25日)に示した資料によります。
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法2条1項10号は、原動機付自転車を「イ」と「ロ」に分けています。「ロ」は、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの、と定義されており、法17条3項がこれを「特定小型原動機付自転車」と呼んでいます。「イ」のほうが一般原動機付自転車で、いわゆる原付バイクや新基準原付はこちらです。
内閣府令(道路交通法施行規則1条の2の2)が定める基準は次のとおりです。
長さ190cm以下、幅60cm以下。
定格出力0.60kW以下の電動機を用いること。20km/hを超える速度を出すことができないこと。最高速度を複数設定できるものは、走行中に設定を変更できないこと。
AT機構(クラッチ操作を要しない機構)がとられていること。道路運送車両の保安基準66条の17に規定する最高速度表示灯を備えていること。
警察庁は、これらの基準を満たさないものは形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車にはならず、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用される、と説明しています。基準に該当しないものを運転するには運転免許が必要で、歩道を走ることもできません。
免許は不要、ただし16歳未満は禁止
道路交通法64条1項が免許を求めているのは「自動車又は一般原動機付自転車」で、特定小型原動機付自転車は含まれません。一方で、同法64条の2第1項は「十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない」と定め、2項は16歳未満の者に提供することも禁じています。罰則は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です(法118条1項2号・3号)。
乗車用ヘルメットは、一般原動機付自転車が着用義務(法71条の4第2項)であるのに対し、特定小型原動機付自転車は「かぶるよう努めなければならない」という努力義務です(同条3項)。この点は自転車のヘルメットと同じ扱いです。
このほか警察庁のページは、道路運送車両の保安基準への適合、自賠責保険(共済)への加入義務、市町村の標識(ナンバープレート)の取付けを挙げています。
どこを走れるのか
通行場所は、車両一般の原則どおり車道です。歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では車道を通行しなければならず(法17条1項)、そのうえで特定小型原動機付自転車と軽車両(あわせて「特定小型原動機付自転車等」)は道路の左側端に寄って通行しなければなりません(法18条1項)。自転車道は通行できます(法17条3項)。
例外が、法17条の2が定める「特例特定小型原動機付自転車」の歩道通行です。特定小型原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たし、他の車両を牽引していないものが特例特定小型原動機付自転車で、道路標識等により通行できることとされている歩道に限って通行できます。
歩道等を通行する間、歩道等を通行できるものであることを最高速度表示灯の点滅で表示していること(法17条の2第1項1号・施行規則5条の6の2第1項)。
表示灯を点滅させている間は、車体の構造上6km/hを超える速度を出すことができないこと(同項2号・施行規則5条の6の2第2項)。
側車を付けていないこと、ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること、鋭い突出部がないこと(同項3号・施行規則5条の6の2第3項)。
ポイント:「6km/h以下で走っている」ことと「構造上6km/hを超えられない」ことは別です。警察庁は、アクセルの操作で6km/hを超えない速度で走らせているだけでは特例特定小型原動機付自転車には該当しない、と説明しています。歩道を通るときは、歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときはその部分)を徐行し、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません(法17条の2第2項)。
検挙件数は令和7年中で37,185件
警察庁が公表している「特定小型原動機付自転車の検挙件数(違反類型別)」によれば、検挙件数は次のように推移しています。
| 期間 | 検挙件数 |
|---|---|
| 令和5年7月〜12月 | 7,130件 |
| 令和6年 | 41,246件 |
| 令和7年 | 37,185件 |
| 累計(令和5年7月〜令和7年) | 85,561件 |
※ 警察庁「特定小型原動機付自転車に関連する交通事故・違反の発生状況③」による(都道府県警察から警察庁に報告された数値を集計・令和8年2月6日時点)。
制度開始からの累計85,561件を違反類型別に見ると、次のとおりです。
※ 令和5年7月〜令和7年の累計と、令和7年(1〜12月)の件数。割合は警察庁の資料に記載されているものです。詳細は必ず公式情報をご確認ください。
6割近くを占める「通行区分」は、反則行為でいう通行区分違反にあたる違反で、道路交通法17条1項から4項まで又は6項の違反、つまり車道を通らずに歩道を走る、道路の右側を走るといった行為がここに入ります(施行令 別表第六 備考二の30)。車道の左側端が原則という基本のルールが、そのまま最も多い違反になっています。
信号無視が2番目に多いことも自転車と共通しています。警察庁のページは、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合や、特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して横断する場合には歩行者用信号機に従わなければならない、と注意しています。
月別では、令和7年は9月の4,464件が最も多く、次いで8月の3,886件、7月の3,821件でした。最も少ない1月の2,287件と比べると、夏から初秋にかけて2倍近くになります。
酒気帯び運転の検挙は、令和5年7月〜12月が37件、令和6年が378件、令和7年が415件で、令和6年から令和7年にかけて増えています(警察庁の協議会資料「特定小型原動機付自転車の交通違反の取締り状況」)。検挙件数の全体は41,246件から37,185件に減っていますが、酒気帯び運転は逆に増えました。
事故は令和7年中で386件、7割が東京都
同じ集計によれば、特定小型原動機付自転車が第1当事者又は第2当事者となった人身事故は次のとおりです。
| 期間 | 事故件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年7月〜12月 | 85件 | 0人 | 86人 |
| 令和6年 | 338件 | 1人 | 350人 |
| 令和7年 | 386件 | 1人 | 399人 |
| 累計 | 809件 | 2人 | 835人 |
※ 警察庁「特定小型原動機付自転車に関連する交通事故・違反の発生状況①・②」による(警察庁に報告があった人身事故の件数を集計・令和8年2月6日時点)。特定小型原動機付自転車相互の事故は1件と数えています。
令和7年の386件は13都府県で発生し、そのうち**東京都が278件(72.0%)、大阪府が55件(14.2%)**です。この2つで全体の86%を占め、それ以外の都府県は合計でも53件にとどまります。警察庁は、事故件数の推移について「走行距離と連動して季節的な変動が見られる」としており、令和7年の月別では7月と9月の45件が最も多く、3月の18件が最も少なくなっています。
相手当事者別の月別表を令和7年分で合計すると、四輪車との事故が168件で最も多く、単独事故87件、自転車との事故57件、歩行者との事故56件、二輪車との事故12件、その他6件です。
注意:相手当事者別の令和7年の年計は、警察庁の資料に月別の値しか載っていないため、当サイトで月別の値を合計したものです。原資料には年計欄がありません。
警察庁が2026年5月25日のパーソナルモビリティ安全利用官民協議会(第15回)に示した資料には、同じ相手当事者別の年計が載っており、令和7年は四輪168件(43.5%)・単独87件(22.5%)・自転車57件(14.8%)・歩行者56件(14.5%)・二輪車12件(3.1%)・その他6件(1.6%)で、上の合計と一致します。制度が始まった令和5年7月〜12月は単独事故が40.0%で最も多く、四輪との事故は28.2%でした。警察庁は「対四輪の割合が増加、単独事故の割合が減少傾向にある」としています。
同じ資料によれば、令和7年中の死傷者399人のうち死者は1人、重傷者は34人で、死傷者に占める死者と重傷者の割合(死亡重傷率)は8.8%でした(令和6年は10.0%)。参考として示された令和7年中の自転車関連事故の死亡重傷率は10.3%です。特定小型原動機付自転車の登録台数(総務省調べ)は、2024年4月1日時点の22,321台から2025年4月1日時点の57,320台に増えています。
用途別では、令和7年の386件のうち331件(85.8%)がシェアリングを含む「レンタル」、55件(14.2%)が自家用を含む「その他」でした。「その他」の割合は令和5年7月〜12月の3.5%(3件)、令和6年の10.1%(34件)から上がってきています。
飲酒事故は43件、自転車・一般原付を大きく上回る
警察庁の同じ協議会資料によれば、令和7年中の特定小型原動機付自転車関連事故のうち、特定小型原動機付自転車の運転者が飲酒していた事故(飲酒事故)は43件で、令和6年の51件から減りました。関連事故に占める割合(飲酒事故率)は令和6年の15.1%から令和7年の11.1%に下がっています。
それでも、令和7年中の飲酒事故率は自転車が0.7%、一般原動機付自転車が0.6%で、特定小型原動機付自転車の11.1%はそれを大きく上回ります。警察庁は「依然として高い水準である」としています。
| 区分(令和7年中) | 飲酒事故率 |
|---|---|
| 特定小型原動機付自転車 | 11.1%(43件/386件) |
| 自転車 | 0.7% |
| 一般原動機付自転車 | 0.6% |
※ 警察庁「特定小型原動機付自転車関連飲酒事故の発生状況①」(第15回パーソナルモビリティ安全利用官民協議会 資料3・2026年5月25日)による。飲酒事故率は、関連事故の件数のうち運転者が飲酒ありの事故の件数(飲酒あり同士の事故は1件)が占める割合。
令和7年の月別では、4月が36件中8件(22.2%)で最も高く、10月は41件中1件(2.4%)でした。用途別では、令和7年の飲酒事故の「ほとんどが、レンタルによるもの」とされており、月別のグラフで「レンタル以外」は4月と6月の各1件だけです。
同じ飲酒事故率の低下(15.1%→11.1%)は、警察庁交通局が2026年9月10日に公表した「令和8年秋の全国交通安全運動を見据えた交通事故分析について」にも載っています。秋の運動の分析については秋の全国交通安全運動2026の記事で扱っています。
令和8年1〜3月は事故83件(暫定値)
協議会資料には、令和8年に入ってからの数字も載っています。いずれも暫定値です(事故は令和8年4月21日時点、検挙は4月27日時点)。
| 区分(令和8年1〜3月) | 件数 | 前年同期 |
|---|---|---|
| 関連事故 | 83件 | 65件 |
| うち飲酒事故 | 11件(飲酒事故率13.3%) | 10件(15.4%) |
| 酒気帯び運転の検挙 | 78件 | 71件(令和6年同期は43件) |
※ 警察庁「令和8年1月~3月の特定小型原動機付自転車の交通事故の状況」「同 交通違反の状況」(第15回パーソナルモビリティ安全利用官民協議会 資料3)による。前年同期の飲酒事故件数は、資料の「前年同期比 +1」から当サイトで算出したもの。
83件のうち東京都が61件(73.5%)、大阪府が12件(14.5%)、レンタルが69件(83.1%)で、警察庁は内訳の傾向は令和7年と同様としています。令和8年1〜3月の飲酒事故11件は、いずれもシェアリングを含むレンタルの車両が当事者でした。
注意:令和8年1〜3月の検挙件数は、同じ資料のなかで本文が「6,592件」、グラフと違反類型別の内訳(通行区分3,906件・信号無視1,186件・一時不停止876件・歩行者妨害91件・その他674件)が「6,733件」となっていて一致しません。当サイトではどちらが正しいか判断できないため、総数は載せていません。前年同期(令和7年1〜3月)は7,548件です。
警察庁が重点にしている対策
協議会資料に抜粋された第12次交通安全基本計画(2026年3月27日 中央交通安全対策会議決定)の記載は、特定小型原動機付自転車について、関係事業者と連携して基本的な交通ルールの周知徹底や交通安全教育を進めるとともに「交通指導取締りを強化する」としています。シェアリング事業者に対しては、車体に搭載したGPS機能等による歩道走行・逆走等の危険走行の検知など、新たな技術を活用した追加的な対策を講じるよう働き掛けを強化するとしています。計画の全体は第12次交通安全基本計画の記事で扱っています。
協議会資料は、当面の検討方針として、令和7年中の関連事故の約9割がレンタルの車両によるものであることを踏まえてシェアリングサービス利用者への対策を続けること、とくにシェアリングサービス利用者による飲酒運転を根絶するための取組を重点的に講じることを挙げています。あわせて、自家用の車両による事故の増加を注視することと、訪日外国人への基本的な交通ルールの周知を検討することも挙げています。
青切符の対象になる・反則金の額
特定小型原動機付自転車の運転者がした道路交通法違反は、交通反則通告制度(いわゆる青切符)の対象です。告知を受けた日の翌日から7日以内に仮納付でき(法129条1項)、通告を受けた日の翌日から10日以内に納付すれば公訴を提起されません(法128条)。納付しなければ本来の刑事手続が進行する、と警察庁のページは説明しています。
反則金の額は道路交通法施行令 別表第六で、特定小型原動機付自転車は原動機付自転車として「原付等」の欄にあたります(別表第六 備考三の4)。この欄は自転車の青切符と同じで、主なものは次のとおりです。
※ 道路交通法施行令 別表第六の「原付等」の欄による。反則金を納付しなかった場合や、反則行為にあたらない違反は刑事手続で処理され、罰則は道路交通法の各条によります。「拘禁刑」は2025年6月に懲役・禁錮を一本化した刑です。詳細は必ず公式情報をご確認ください。
反則者の範囲にも、この乗り物ならではの規定があります。法125条2項1号は、免許を受けていない者を反則者から除いていますが、その車両等から「特定小型原動機付自転車等を除く」と括弧書きしています。免許が要らない乗り物なので、免許を持っていないことを理由に青切符の対象から外れることはありません。一方で16歳未満の者は反則者になりません(同項4号)。16歳未満の運転はそもそも禁止されており(法64条の2)、青切符ではなく罰則の対象です。
飲酒運転や、違反によって交通事故を起こした場合も反則者から除かれ(同項2号・3号)、刑事手続で処理されます。警察庁のページは飲酒運転の罰則を「5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金等」と示しています。
違反を繰り返すと講習の受講命令
道路交通法108条の3の5第1項は、特定小型原動機付自転車の運転に関し「特定小型原動機付自転車危険行為」を反復してした者が、更に運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、都道府県公安委員会が3月を超えない範囲内で期間を定めて、特定小型原動機付自転車運転者講習を受けるべき旨を命ずることができる、と定めています。
危険行為は施行令41条の3第1項が定める17類型で、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点優先車妨害、環状交差点通行車妨害等、指定場所一時不停止等、整備不良車両の運転、酒気帯び運転等、共同危険行為等、安全運転義務違反、携帯電話使用等、妨害運転です。検挙件数の上位を占める通行区分違反・信号無視・一時不停止はいずれも含まれています。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金です。
数字を読むときの注意
検挙件数は取締りの件数であって、違反そのものの発生件数ではありません。事故件数も、警察庁に報告のあった人身事故の集計です。また事故の7割が東京都という偏りは、シェアリングサービスの普及や走行距離の地域差を反映していると考えられ、警察庁も事故件数が走行距離と連動していると説明しています。危険な乗り物かどうかを地域で比べる数字ではありません。
年間の件数の集計時点は令和8年2月6日で、警察庁のページに掲載されている数値は年次で更新されます。令和8年1〜3月の数値は暫定値です。引用の際は最新の公表値をご確認ください。
特定小型原動機付自転車は、免許が要らない分、交通ルールを学ぶ機会がないまま公道に出ることになります。検挙の6割が「車道の左側端を通る」という基本のルール違反であることは、その裏返しでもあります。乗る前に通行場所と信号の見方を確かめ、ヘルメットを着けて、飲酒したときは絶対に乗らないようにしてください。
見かけた取り締まりを共有して、みんなの注意喚起に。
よくある質問
特定小型原動機付自転車の基準(長さ190cm以下・幅60cm以下・定格出力0.60kW以下・20km/hを超える速度を出せない・AT機構・最高速度表示灯を備える)を満たすものであれば、運転免許は不要です。道路交通法64条1項が免許を求めているのは「自動車又は一般原動機付自転車」で、特定小型原動機付自転車は含まれていません。ただし16歳未満の運転は同法64条の2で禁止されています。基準を満たさない電動キックボードは、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた免許が必要で、歩道も走れません。
原則は車道の左側端です。歩道を通行できるのは「特例特定小型原動機付自転車」に限られます。これは、歩道等を通行する間は最高速度表示灯を点滅させ、その間は車体の構造上6km/hを超える速度を出せないなどの要件を満たすもので(道路交通法17条の2第1項・施行規則5条の6の2)、しかも道路標識等により通行できることとされている歩道に限られます。アクセル操作で6km/h以下に抑えて走っているだけでは特例特定小型原動機付自転車にはあたらない、と警察庁は説明しています。
特定小型原動機付自転車は交通反則通告制度(青切符)の対象です。反則金の額は道路交通法施行令 別表第六の「原付等」の欄で、信号無視(赤色等)6,000円、通行区分違反6,000円、指定場所一時不停止等5,000円、横断歩行者等妨害等6,000円、携帯電話使用等(保持)12,000円、遮断踏切立入り7,000円、歩道徐行等義務違反3,000円、定員外乗車(二人乗り)5,000円です。飲酒運転や事故を起こした場合は青切符の対象外で、刑事手続になります。
警察庁の集計(令和8年2月6日時点)によれば、特定小型原動機付自転車の検挙件数は令和5年7月〜12月が7,130件、令和6年が41,246件、令和7年が37,185件で、累計85,561件です。累計の内訳は通行区分50,436件(59%)、信号無視19,052件(22%)、一時不停止7,392件(9%)、歩行者妨害1,750件(2%)、その他6,931件(8%)で、その他のうち酒気帯び運転が830件です。
警察庁の集計(令和8年2月6日時点)によれば、特定小型原動機付自転車が関連する人身事故は令和5年7月〜12月が85件、令和6年が338件、令和7年が386件で、累計809件です。死者は令和6年に1人、令和7年に1人。令和7年の386件は13都府県で発生し、東京都が278件(72.0%)、大阪府が55件(14.2%)を占めています。
警察庁がパーソナルモビリティ安全利用官民協議会(第15回・2026年5月25日)に示した資料によれば、令和7年中の特定小型原動機付自転車関連事故386件のうち、特定小型原動機付自転車の運転者が飲酒していた事故は43件(令和6年は51件)で、飲酒事故率は11.1%(同15.1%)でした。同じ年の自転車は0.7%、一般原動機付自転車は0.6%で、それを大きく上回っています。飲酒事故のほとんどはシェアリングを含むレンタルの車両によるものでした。酒気帯び運転の検挙件数は令和6年の378件から令和7年の415件に増えています。飲酒運転は青切符の対象外で、刑事手続になります。
都道府県公安委員会は、信号無視・通行区分違反・一時不停止・酒気帯び運転など施行令41条の3第1項が定める17類型の「特定小型原動機付自転車危険行為」を反復した人に対し、特定小型原動機付自転車運転者講習の受講を命じることができます(道路交通法108条の3の5第1項)。受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金の対象です。
走行予定エリアを事前に確認し、注意したい地点を「気をつけよう」という意識づけにご活用ください。取り締まりの回避を目的としたものではありません。
都道府県別の取り締まりデータ
道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり・2023年度)は都道府県で差があります。全国平均は 36.1件。
47都道府県のランキングを見る本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。