交通ルール・ニュース交通ルール・ニュース

新基準原付とは?2025年4月から原付免許で乗れる125cc以下・4.0kW以下の二輪

「125ccなのに原付免許で乗れる」——2025年4月から、そんな二輪車が登場しました。ただし見た目が同じ125ccでも、新基準原付かどうかで免許区分が変わります。誤ると無免許運転になりかねない、この制度の中身を整理します。

取り締まりマップ編集部安全運転支援チーム
公開:2026.07.194分で読めます
原付一種に区分される新基準原付の二輪車を表した、マスコットのトラくんを添えたイラスト

「125ccなのに原付免許で乗れる二輪車」が、2025年4月1日から登場しました。「新基準原付」と呼ばれるものです。ただし、見た目が同じ125ccクラスでも、新基準原付かどうかで運転できる免許が変わります。この違いを知らずに運転すると、思わぬ落とし穴があります。

何が変わったのか

警察庁の資料は、この変更を次のように説明しています。2025年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。

この「総排気量125cc以下・最高出力4.0kW以下」の二輪車が、新基準原付です。第一種原動機付自転車(原付一種)に区分されます。

区分総排気量最高出力運転できる免許
従来の原付一種50cc以下原付免許
新基準原付(原付一種)125cc以下4.0kW以下原付免許
一般的な125cc(原付二種)125cc以下4.0kW超小型限定普通二輪免許など

※ 新基準原付は総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のものです。総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kWを超えるものは原付免許では運転できません。詳細は必ず公式情報をご確認ください。

見た目が同じでも区分が違う——無免許運転の落とし穴

この制度でいちばん注意したいのは、総排気量が同じ125cc以下でも、最高出力によって免許区分が分かれるという点です。

新基準原付は最高出力が4.0kW以下に制御されています。一方、同じ125ccクラスでも、最高出力が4.0kWを超える一般的な二輪車は原付二種にあたり、原付免許では運転できません。外観だけでは、どちらなのか見分けがつかないこともあります。

総排気量125cc以下でも最高出力4.0kW以下なら原付一種として原付免許で運転でき、4.0kWを超えると原付二種で原付免許では運転できないことを分岐で示した図
図:総排気量が同じでも、最高出力で区分が分かれる

ポイント:「125cc以下=原付免許で乗れる」ではありません。最高出力が4.0kWを超えるものは原付免許では運転できず、持っている免許で運転できない車両を運転すると無免許運転になるおそれがあります。

自分が乗ろうとしている車両が新基準原付なのか、それとも原付二種なのかは、最高出力の数値で決まります。車両の諸元や販売店の説明で、原付一種(新基準原付)として扱われるものかどうかを確認することが大切です。免許で運転できる範囲を超えて運転してしまうと、無免許運転として扱われることになります。

交通ルールは従来の原付と同じ

新基準原付は原付一種に区分されるため、交通ルールも原付一種のものが適用されます。総排気量が125cc以下だからといって、原付二種の扱いになるわけではありません。

最高速度や二段階右折といった原付一種のルールに従うことになります。125ccクラスの車体でありながら、走行上のルールは原付一種のもの——この点も、区分を正しく理解しておく必要がある理由です。

なぜこの制度ができたのか

背景には、排出ガス規制の強化があるとされています。規制の強化によって従来の50ccエンジンの生産継続が難しくなり、原付一種の車両を確保する方法が課題になっていました。

そこで、総排気量125cc以下のエンジンの出力を4.0kW以下に制御することで、原付一種として使えるようにしたのが新基準原付です。50ccの車両が市場から入れ替わっていくにつれて、新基準原付を目にする機会は増えていくと考えられます。

だからこそ、「125ccクラスに見えるが原付免許で乗れるものもある」「逆に原付免許では乗れないものもある」という区分を、あらかじめ知っておくことに意味があります。乗る前に、その車両がどの区分なのかを確かめる習慣が、無免許運転を避けるうえで確実な備えになります。

この付近で取り締まりを見た?

見かけた取り締まりを共有して、みんなの注意喚起に。

取り締まりを共有

よくある質問

2025年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって最高出力が4.0キロワット以下のものも、第一種原動機付自転車(原付一種)に区分され、原付免許で運転できるようになりました。この総排気量125cc以下・最高出力4.0kW以下のものが新基準原付です。

いいえ。総排気量125cc以下であっても、最高出力が4.0キロワットを超えるものは新基準原付ではなく、原付免許では運転できません。見た目が同じ125ccクラスでも、最高出力によって免許区分が変わります。運転できる免許を持たずに運転すると、無免許運転になるおそれがあります。

新基準原付は原付一種に区分されるため、原付としての交通ルールが適用されます。従来の原付と同じく、最高速度や二段階右折などのルールに従うことになります。

背景には排出ガス規制の強化があり、従来の50ccエンジンの生産継続が難しくなったことがあるとされています。総排気量125cc以下のエンジンの出力を制御することで、原付一種として使えるようにしたものです。

走行予定エリアを事前に確認し、注意したい地点を「気をつけよう」という意識づけにご活用ください。取り締まりの回避を目的としたものではありません。

本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。