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マイナ免許証とは?3つの持ち方と、2026年6月末時点の保有状況

免許証をマイナンバーカードにまとめられる「マイナ免許証」。ただし全員が1枚にする必要はなく、持ち方は3通りあります。制度の中身と、2026年6月末時点で実際にどれくらい使われているのかを整理します。

取り締まりマップ編集部安全運転支援チーム
公開:2026.07.19更新:2026.11.02約7分で読めます

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運転免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を表した、マスコットのトラくんを添えたイラスト

運転免許の情報をマイナンバーカードに記録できる「マイナ免許証」が、2025年3月24日から始まっています。免許証とマイナンバーカードが1枚にまとまる制度ですが、全員が1枚にしなければならないわけではありません。ここでは、3つの持ち方と、実際にどれくらい使われているのかを整理します。

持ち方は3通り

マイナ免許証の制度では、免許証の持ち方を次の3つから選べます。

マイナ免許証のみ

運転免許情報を記録したマイナンバーカードだけを持ちます。従来の免許証は返納します。住所・氏名変更のワンストップ化などのメリットは、この持ち方で受けられます。

2枚持ち

マイナ免許証と従来の運転免許証の両方を持ちます。券面で免許の種類や有効期間を確認できる従来の免許証を残しつつ、マイナ免許証の機能も使えます。

従来の免許証のみ

これまでどおり、従来の運転免許証だけを持ちます。マイナ免許証にしない選択もできます。

運転するときは、免許証かマイナ免許証のいずれかを携帯している必要があります。

ポイント:全員がマイナ免許証にする必要はありません。従来の免許証だけを持ち続けることもできます。

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何が記録され、何が記録されないか

マイナ免許証では、免許の情報がマイナンバーカードのICチップに記録されます。記録されるのは、マイナ免許証の番号、免許の年月日と有効期間の末日、免許の種類、免許の条件、顔写真などです。

注意したいのは、マイナンバーカードの券面(表面)には、免許に関する事項が記載されないという点です。免許の種類や有効期間を確認するには、マイナポータルや専用の読み取りアプリを使う必要があります。

2026年6月末時点の保有状況

警察庁が公表している保有者数を見ると、2枚持ちが多いことがわかります。

区分人数(2026年6月末時点)割合
マイナ免許証 保有者 合計3,566,039人—
うち マイナ免許証のみ1,001,373人約28.1%
うち 2枚持ち2,564,666人約71.9%

※ 警察庁「令和8年6月末時点のマイナ免許証保有者数」によります。保有状況は時期によって変わります。詳細は必ず公式情報をご確認ください。

マイナ免許証を保有する人のうち、およそ7割が2枚持ちを選んでいます。この背景には、前の節で見た「券面に免許事項が記載されない」ことがあると考えられます。従来の免許証を残しておけば、券面を見るだけで種類や有効期間を確認できるためです。

ポイント:2026年6月末時点で、マイナ免許証保有者の約71.9%が2枚持ちを選んでいます。券面で免許情報を確認できる従来の免許証を残す人が多いということです。

なお、この保有者数は時期によって変わっていくものです。上の数値は2026年6月末時点のものとして受け取ってください。

マイナ免許証のメリット

警察庁は、一体化のメリットとして次の4点を挙げています。

変更手続のワンストップ化

住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要になります(マイナ免許証のみ)。

オンライン更新時講習

更新時講習をオンラインで受講できます(優良運転者・一般運転者の講習が対象)。

経由地更新の迅速化

居住する都道府県以外の窓口で行う更新手続(経由地更新)が迅速化され、申請できる期間が延長されます。

手数料が安い

更新時の手数料が、従来の免許証と比べて安く設定されています。具体的な金額は都道府県によって異なります。

手数料は都道府県ごとに定められているため、実際の金額はお住まいの都道府県警察の公式情報でご確認ください。

カード更新時の自動引継ぎ

マイナ免許証を使ううえで気になるのが、マイナンバーカード自体を更新するときの扱いです。この点については、2025年9月1日から自動引継ぎの運用が始まっています。

マイナ免許証を保有する人がマイナンバーカードを更新したとき、新しいカードに免許情報が自動的に引き継がれます。カードの交付申請の際に「マイナ免許証等継続利用」の手続を行うことが必要です。

在留カード・特別永住者証明書(特定在留カード等)の場合

2026年6月14日から、在留カードや特別永住者証明書にマイナンバーカードの機能を付けた「特定在留カード等」が設けられています(番号利用法18条の5)。特定在留カード等は、道路交通法などの法令を当てはめるうえでは、マイナンバーカード(個人番号カード)とみなされます(同条9項)。

道路交通法も、免許情報を記録したカードが特定在留カード等である場合を定めています。免許情報の抹消を受けなければならないときでも、カードを返納した場合はその必要がないという規定で、返納先は市町村長ではなく出入国在留管理庁長官になります(106条の4第1項ただし書)。

警察庁は、特定在留カード等にも運転経歴情報(運転経歴証明書に代わる情報)を記録でき、マイナンバーカードと同じように使えるとしています。これに合わせて道路交通法施行規則も改正され、2026年7月31日から、運転経歴情報を記録した特定在留カード等を出入国在留管理庁長官に返納した場合も、運転経歴情報の抹消を受ける義務がかからなくなっています(施行規則30条の16第1項ただし書)。

氏名を変えたときの届出と住民票の写し

免許証の記載事項の変更の届出では、氏名を変更した人は、本籍(外国人は国籍等)が記載された住民票の写しを届出書に添付することとされています(道路交通法施行規則20条2項2号)。警察庁の通達(2026年3月27日)は、この届出について、住民票の写しの代わりにマイナンバーカードを提示すれば、住民票の写しの添付を求めないこととしています。

ただし、同じ通達がこの扱いの対象として挙げている道路交通法施行規則の手続は、次の3つだけです。

  • 遠隔操作による通行の届出(5条の4第3項1号)
  • 運転禁止標章の除去の申請(9条の16第1号)
  • 運転免許証の記載事項の変更の届出(20条2項2号。変更したのが氏名の場合に限る)

通達は、挙げた手続以外では、マイナンバーカードの提示は住民票の写しの添付の代わりにならないことに注意するよう求めています。「マイナンバーカードがあれば、免許の手続で住民票の写しは要らない」とひとまとめにはできません。

なお、2枚持ちの人が住所や氏名を変えて免許証の記載事項の変更を届け出るときは、変更後の住所・氏名が記載されたマイナ免許証を提示することとされています。公安委員会が必要と認める場合は、住民票の写しの提示になります(施行規則20条3項)。

どの持ち方を選ぶか

3つの持ち方は、それぞれに向き不向きがあります。手続のワンストップ化やオンライン講習、手数料の安さを重視するなら「マイナ免許証のみ」、券面での確認しやすさを残したいなら「2枚持ち」、当面は変えたくないなら「従来の免許証のみ」——という選び方になります。

2026年6月末時点で約7割が2枚持ちを選んでいることからも、「まず2枚持ちで様子を見る」という判断をした人が多いことがうかがえます。どの持ち方でも、運転に必要な免許そのものが変わるわけではありません。運転するときは免許証かマイナ免許証を必ず携帯し、安全運転を心がけてください。

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よくある質問

選べます。持ち方は3通りで、①マイナ免許証のみ、②マイナ免許証と従来の運転免許証の2枚持ち、③従来の運転免許証のみ、のいずれかです。従来の免許証だけを持ち続けることもできます。運転の際は、免許証かマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

マイナンバーカードのICチップに、マイナ免許証の番号、免許の年月日と有効期間の末日、免許の種類、免許の条件、顔写真などが記録されます。マイナンバーカードの券面(表面)に免許に関する事項は記載されません。券面で種類や有効期間を確認できないことが、2枚持ちが多い理由の一つとされています。

主なメリットは4つです。①住所・氏名の変更手続がワンストップ化される(マイナ免許証のみ)、②更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者・一般運転者)、③居住地以外での更新(経由地更新)が迅速化される、④更新時の手数料が従来の免許証より安い、とされています。

2025年9月1日から、マイナ免許証を保有する方がマイナンバーカードを更新したときに、新しいカードへ免許情報が自動的に引き継がれる運用が始まっています。カードの交付申請の際に「マイナ免許証等継続利用」の手続を行う必要があります。

走行予定エリアを事前に確認し、注意したい地点を「気をつけよう」という意識づけにご活用ください。取り締まりの回避を目的としたものではありません。

AREA DATA

都道府県別の取り締まりデータ

道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり・2023年度)は都道府県で差があります。全国平均は 36.1件。

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本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。