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アルコールチェック義務化とは?対象事業所・安全運転管理者の業務と罰則を通達で確認

白ナンバーの社用車を5台以上(乗車定員11人以上なら1台以上)使う事業所には、安全運転管理者を置き、運転の前後に運転者の酒気帯びを確認する義務があります。2022年4月1日から目視等による確認が、2023年12月1日からアルコール検知器を用いた確認が義務になりました。どの事業所が対象で、誰が・いつ・どう確認し、何を記録するのか。守らなかったときに何が起きるのか。道路交通法・施行規則の条文と、警察庁が2024年12月27日に出した通達、警察庁のQ&Aで整理します。

取り締まりマップ編集部安全運転支援チーム
公開:2026.09.15約16分で読めます

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手に持ったアルコール検知器に息を吹き込む人物を描いた、マスコットのトラくんを添えたイラスト

「アルコールチェックの義務化」と呼ばれているのは、道路交通法第74条の3に基づく安全運転管理者の業務に、運転者の酒気帯び確認が加わったことを指します。運送業のような緑ナンバーの事業者ではなく、営業車や送迎車を使う一般の事業所(白ナンバー)が対象で、2022年4月1日に目視等による確認が、2023年12月1日にアルコール検知器を用いた確認が義務になりました。

義務の中身は道路交通法施行規則第9条の10に書かれていますが、「いつ」「誰が」「どうやって」の運用は、警察庁が2024年12月27日付けで各都道府県警察に出した通達「安全運転管理者による運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等について」と、警察庁のQ&Aで示されています。ここでは条文・通達・Q&Aの3つから、対象になる事業所の範囲、安全運転管理者の要件と届出、点呼と酒気帯び確認のやり方、記録の項目、そして守らなかったときに何が起きるのかを整理します。

いつから何が義務になったのか

警察庁の「安全運転管理者の業務の拡充等」ページによれば、業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化する目的で、令和3年の道路交通法施行規則改正により次の2つの規定が設けられました。

義務の内容施行日
目視等により運転者の酒気帯びの有無を確認し、その内容を記録して1年間保存する2022年4月1日
アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認し、その内容を記録して1年間保存し、検知器を常時有効に保持する2023年12月1日

※ 警察庁交通局「安全運転管理者の業務の拡充等」による。検知器を用いる規定の施行日は、令和5年の道路交通法施行規則改正で2023年12月1日と定められた。

これとは別に、令和4年の道路交通法改正で、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が5万円以下の罰金から50万円以下の罰金に引き上げられ、2022年10月1日から施行されています。義務の追加と罰則の強化が、同じ時期に並行して進められたことになります。

ポイント:「目視等」と「検知器」は別々の義務で、施行日が違います。2023年12月1日からは両方を行い、記録を1年間保存し、検知器を常時有効に保持することが求められます。

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対象になる事業所——安全運転管理者の選任が必要な台数

酒気帯び確認の義務を負うのは安全運転管理者です。したがって、義務の対象になるかどうかは「安全運転管理者を選任しなければならない事業所か」で決まります。

道路交通法第74条の3第1項は、自動車の使用者に対し、内閣府令で定める台数以上の自動車の「使用の本拠」ごとに安全運転管理者を選任することを義務付けています。台数は施行規則第9条の8で次のように定められています。

自動車の種類選任が必要になる台数
乗車定員が11人以上の自動車1台以上
その他の自動車5台以上

※ 道路交通法施行規則第9条の8第1項による。同条第3項により、大型自動二輪車・普通自動二輪車は1台を0.5台として計算する。

数えるのは会社全体ではなく「自動車の使用の本拠」ごと、つまり営業所や支店といった事業所ごとです。また、台数が20台以上になると副安全運転管理者も必要になります(施行規則第9条の8第2項)。人数は20台以上40台未満で1人、40台以上は20台を増すごとに1人を加えた人数です(施行規則第9条の11)。

対象外になる事業者

第74条の3第1項の括弧書きは、次の事業者を「自動車の使用者」から除いています。

  • 道路運送法の規定による自動車運送事業者(バス・タクシー・トラックなど、運行管理者制度の対象になる事業者)
  • 貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者
  • 道路運送法第79条の登録を受けた者(自家用有償旅客運送)

ただし、自動車運送事業者のうち貨物軽自動車運送事業を経営する者は除外から外されています。軽貨物の事業者は運送業であっても安全運転管理者制度の対象になる、という読み方になります。警察庁の制度概要も「運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外」と説明しています。

安全運転管理者になれる人と届出

安全運転管理者の要件は施行規則第9条の9で定められています。

安全運転管理者

20歳以上(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上)で、自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験がある人(公安委員会が行う教習を修了した人は1年以上)、またはこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した人。

副安全運転管理者

20歳以上で、自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験がある人、自動車の運転経験が3年以上の人、または同等以上の能力があると公安委員会が認定した人。

欠格事由

公安委員会の命令で解任されてから2年を経過していない人、酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、妨害運転、救護義務違反、飲酒運転に関する車両・酒類の提供や同乗の要求、自動車の使用制限命令違反などの違反行為をしてから2年を経過していない人、これらのうち一定の違反を下命・容認してから2年を経過していない人はなれない。

※ 道路交通法施行規則第9条の9および警察庁「安全運転管理者制度の概要」による。欠格事由の違反行為の列挙は制度概要の記載を要約したもの。

選任したときは、選任した日から15日以内に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。解任したときも同様です(道路交通法第74条の3第5項)。警察庁の「安全運転管理者の業務の拡充等」ページには、この届出のオンライン申請の案内も置かれています。

安全運転管理者の業務は9つ——点呼と酒気帯び確認はその一部

施行規則第9条の10は、安全運転管理者が行う業務を9つ列挙しています。酒気帯び確認はそのうちの第6号・第7号です。

号業務
1運転者の適性・技能・知識と、法令・処分の遵守状況を把握するための措置
2最高速度違反・過積載・過労運転・放置駐車違反の防止その他安全な運転の確保に留意した運行計画の作成
3長距離運転・夜間運転で疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときの、交替運転者の配置
4異常な気象・天災等で安全な運転に支障が生ずるおそれがあるときの、運転者への指示等の措置
5運転しようとする運転者に対する点呼等による、自動車の点検の実施と、過労・病気等で正常な運転ができないおそれの有無の確認、および必要な指示
6運転しようとする運転者と運転を終了した運転者に対する、目視等とアルコール検知器による酒気帯びの有無の確認
7第6号の確認内容の記録・1年間の保存と、アルコール検知器の常時有効保持
8運転者名・運転の開始と終了の日時・運転した距離などを記録する運転日誌の備え付けと、運転者への記録
9運転者に対する、運転技能・知識その他安全な運転を確保するために必要な事項の指導

※ 道路交通法施行規則第9条の10を要約。第2号の「放置駐車違反」は条文では法第75条第1項第7号に掲げる行為(駐車禁止等に違反して自動車を離れ、直ちに運転できない状態にする行為)。第9号は法第74条の3第2項の交通安全教育を除く。

第6号の「アルコール検知器」は、条文上「呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるもの」とされ、令和3年国家公安委員会告示第63号が受けています。通達によれば、呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音・警告灯・数値等により示す機能を有する機器であれば足り、アルコールを検知して原動機を始動できないようにする機能を持つもの(いわゆるアルコール・インターロック)も含まれます。

酒気帯び確認のやり方——通達とQ&Aが示す運用

条文だけでは「毎回か」「対面か」「誰が」が読み取れません。この部分を示しているのが、警察庁交通局交通企画課長・交通指導課長が2024年12月27日付けで出した通達(丁交企発第352号・丁交指発第226号)と、警察庁のQ&Aです。通達は、2023年8月15日付けの前の通達(丁交企発第201号ほか)を廃止して置き換えたものです。

いつ確認するか——運転のたびではなく、業務の前後で足りる

第6号の「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」の「運転」は、一連の業務としての運転を指します。通達2(1)は、酒気帯び確認は必ずしも個々の運転の直前・直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、終了後や退勤時に行うことで足りるとしています。

どう確認するか——対面が原則、直行直帰は「準ずる方法」

「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいいます(通達2(2))。方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合その他対面での確認が困難な場合には、これに準ずる方法で実施できます。通達は、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどしたうえで、次の2つを「対面による確認と同視できるような方法」の例として挙げています。

カメラ・モニター

安全運転管理者が、運転者の顔色や応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法。

携帯電話・業務無線

運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法。

誰が確認するか——原則は安全運転管理者、補助者に行わせることもできる

酒気帯び確認は安全運転管理者が行うのが原則です。ただし、安全運転管理者が不在である、他の業務により時間を十分に確保できないなど、適切に行えないおそれがある場合には、副安全運転管理者、酒気帯び確認の業務を委託した事業者、その他安全運転管理者の業務を補助する者(補助者)に行わせても差し支えないとされています(通達2(5))。

その場合、安全運転管理者はあらかじめ補助者を指定し、確認の方法と、酒気帯びを確認したときには速やかに安全運転管理者へ報告して指示を受ける(または安全運転管理者が直接運転中止等を指示する)体制について、指導・教育しておくことが必要です。

出張などで、同じ使用者の別の事業所で運転を開始・終了する場合は、その事業所の安全運転管理者が目視等で確認し、その立会いの下でその事業所の検知器を使わせ、結果を運転者が所属する事業所の安全運転管理者に報告する、という手順を踏めば酒気帯び確認を行ったものとして扱えます(通達2(4))。酒気帯びが確認されたときに運転中止等を指示するのは、あくまで所属先の安全運転管理者です。

検知器の管理——「常時有効に保持」とは

「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいいます。通達2(3)イは、製作者が定めた取扱説明書に基づいて適切に使用・管理・保守し、定期的に故障の有無を確認して、故障がないものを使用しなければならないとしています。

検知器は基本的に自動車の使用者が購入すべきものとされていますが、事業所の個別の事情で運転者が個人で購入した検知器を使う必要がある場合は、安全運転管理者が正常に作動し故障がない状態かを定期的に確認するなど、「常時有効に保持」する検知器と同等の管理が行われているものに限って使えます(通達2(3)ウ)。

何を記録するか——8項目を1年間保存

通達2(6)は、酒気帯び確認を行った場合に記録する事項を次のとおり列挙しています。記録は施行規則第9条の10第7号により1年間保存します。

記録する事項
ア 確認者名
イ 運転者
ウ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等
エ 確認の日時
オ 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
カ 酒気帯びの有無
キ 指示事項
ク その他必要な事項

※ 警察庁通達(令和6年12月27日)記2(6)による。様式は定められていない。

ポイント:記録の項目に「確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)」があります。直行直帰でカメラや電話を使ったときは、どの方法で確認したかまで残しておくことが求められています。

点呼の遠隔実施・外部委託——2024年12月の通達で明確化

2024年12月27日の通達が前の通達と違うのは、酒気帯び確認だけでなく、施行規則第9条の10第5号の「点呼」についても留意事項を示した点です。通達の前文によれば、規制改革推進会議の答申(令和6年5月31日)で、安全運転管理者等が行う点呼について第5号の解釈を明確化し、遠隔実施と外部委託が可能となるよう検討することとされたのを踏まえたものです。

点呼で確認するのは次の2点です(通達1(1)、Q&A Q8)。

  • 自動車点検の有無 — 運行前に行ういわゆる日常点検。点検箇所・項目は交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)第4章第3節の1が参考になる。
  • 正常運転をできないおそれの有無 — 運転者の顔の表情、全身の様子、言動等から、疾病・疲労・睡眠不足その他の理由で安全な運転ができないおそれがないかを確認する。

点呼も酒気帯び確認と同じく、運転のたびではなく業務の開始前や出勤時に行うことで足り、対面が原則で直行直帰などではカメラや電話による方法が認められ、補助者や他の事業所の安全運転管理者に行わせることもできます(通達1(2)〜(4))。点呼の結果は点呼簿・チェック表・各種システムなどで記録化に努め、必要な指示の内容も備考欄等に付記することとされています(通達1(5))。

なお、緑ナンバーの事業者で行われている、国土交通大臣の認定を受けた機器による「自動点呼」については、Q&AのQ10が、認定機器を正しい方法で使う限り白ナンバーの事業者が同様の自動点呼を行うことも差し支えないとしています。機器の機能の一部を使わないような方法は点呼と認められないとも付け加えられています。

守らなかったらどうなるか

選任義務違反は50万円以下の罰金

安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなかった場合(第74条の3第1項・第4項違反)は、道路交通法第119条の2により50万円以下の罰金です。2022年10月1日に5万円以下の罰金から引き上げられました。選任・解任の届出をしなかった場合(第5項違反)は、第120条第2項第3号により5万円以下の罰金です。

違反の内容根拠条文罰則
安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しない法74条の3第1項・第4項/法119条の250万円以下の罰金
公安委員会の解任命令・是正命令に従わない法74条の3第6項・第8項/法119条の250万円以下の罰金
選任・解任を15日以内に届け出ない法74条の3第5項/法120条2項3号5万円以下の罰金

※ 道路交通法の条文による。金額は法定刑の上限で、実際の処分は事案によって異なります。詳細は必ず警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。

酒気帯び確認をしないこと自体には、直接の罰則がない

第74条の3第2項(安全運転管理者は内閣府令で定める業務を行わなければならない)には、罰則が付いていません。条文末尾の罰則の参照にも第2項は挙げられておらず、酒気帯び確認や記録を怠ったことそのものを直接罰する規定はありません。

ただし、それで済むわけではありません。公安委員会は、安全運転管理者が第2項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、使用者に対して安全運転管理者の解任を命じることができ(第6項)、使用者が安全運転管理者に必要な権限を与え必要な機材を整備する義務(第7項)を守っていないときは、是正のために必要な措置をとるよう命じることができます(第8項)。これらの命令に従わなかった場合は、第119条の2により50万円以下の罰金です。

業務中の飲酒運転が検挙されると、選任の有無まで確認される

通達3(2)は、都道府県警察に対し、業務中の飲酒運転等を検挙した場合には「その背後責任について徹底した捜査を行い、安全運転管理者の選任の有無やその業務の実施状況について確認を行うこと」と指示しています。あわせて、安全運転管理者等に飲酒運転防止措置の実施状況の報告を求め、必要な指導や広報啓発を行うこと、飲酒運転等の発生原因が使用者が安全運転管理者等に必要な権限を与えていなかったこと等にある場合には、第74条の3第8項の是正命令について検討することも求めています。

運転者本人の酒気帯び運転・酒酔い運転の罰則とは別に、事業所側の体制が問われる、ということです。令和7年中の飲酒運転の取締り件数は20,399件で、その1件1件について、業務中であれば背後の管理体制が確認される仕組みになっています。

ポイント:「検知器を置いていない」「記録が無い」は、それだけで罰金になる違反ではありません。しかし業務中の飲酒運転が1件起きた時点で、選任・記録・検知器の管理状況が警察の確認対象になります。

対象外の事業所でも

5台未満で安全運転管理者の選任義務がない事業所には、この確認義務はかかりません。しかし、飲酒運転の車両提供・酒類提供・同乗の責任は事業所の規模と関係なく適用されますし、前夜の飲酒が翌朝まで残っていて基準値を超えることもあります。義務の有無にかかわらず、運転の前に酒気を帯びていないことを確かめる習慣は、運転者自身と周囲の安全のために欠かせないものです。

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よくある質問

安全運転管理者の選任義務がある事業所です。道路交通法施行規則第9条の8により、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用する「自動車の使用の本拠」(事業所など)ごとに選任が必要で、大型自動二輪車・普通自動二輪車は1台を0.5台として数えます。会社単位ではなく事業所単位で数える点と、運行管理者を置く自動車運送事業者などは対象外である点に注意してください。

2段階です。目視等による酒気帯び確認とその記録の1年間保存は2022年4月1日から、アルコール検知器を用いた確認・記録の1年間保存・検知器を常時有効に保持することは2023年12月1日から義務になっています(令和3年および令和5年の道路交通法施行規則改正)。

その都度でなくてもよいとされています。施行規則第9条の10第6号の「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」の「運転」は一連の業務としての運転を指すため、警察庁の通達とQ&Aは、運転を含む業務の開始前や出勤時、終了後や退勤時に行うことで足りるとしています。

対面が原則ですが、対面が困難な場合はこれに準ずる方法でよいとされています。運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させたうえで、カメラやモニターで顔色・応答の声の調子と測定結果を確認する方法や、携帯電話・業務無線で声の調子を確認し測定結果を報告させる方法が、警察庁の通達に例示されています。

呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音・警告灯・数値などで示す機能があれば足りるとされています(令和3年国家公安委員会告示第63号)。ただし取扱説明書に基づいて管理・保守し、定期的に故障の有無を確認して、故障がないものを使うことが求められます。運転者が個人で購入した検知器は、安全運転管理者が同等の管理をしているものに限り使えます。

原則は安全運転管理者ですが、不在や多忙で適切に行えないおそれがある場合は、あらかじめ指定して指導・教育した副安全運転管理者・委託先事業者などの補助者に行わせてもよいとされています。補助者が酒気帯びを確認したときは速やかに安全運転管理者に報告し、指示を受ける体制が必要です。

安全運転管理者を選任しなかった場合は道路交通法第119条の2により50万円以下の罰金です。選任・解任の届出を怠った場合は第120条第2項第3号により5万円以下の罰金です。酒気帯び確認をしなかったこと自体に直接の罰則はありませんが、公安委員会は安全運転管理者の解任や使用者への是正措置を命じることができ、その命令に従わなかった場合も50万円以下の罰金の対象になります。

走行予定エリアを事前に確認し、「気をつけよう」という意識づけにご活用ください。飲酒検問などの取り締まりを回避する目的のものではありません。

AREA DATA

都道府県別の取り締まりデータ

道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり・2023年度)は都道府県で差があります。全国平均は 36.1件。

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本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。