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免許証の再交付とは?なくした・汚れた・写真を変えたいときの申請先と手数料、再交付までの運転を条文で確認

運転免許証をなくしても、運転免許そのものが無くなるわけではありません。ただ、運転するときは免許証を携帯していなければならないので、なくしたままでは運転できません。免許証の再交付を申請できる場合と手続き、再交付までの運転の扱いを、道路交通法と同法施行令・施行規則が定めるところから確認します。

取り締まりマップ編集部安全運転支援チーム
公開:2026.10.14更新:2026.10.30約6分で読めます

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「なくしても免許は有効」「再交付の標準額2,600円」の文字と、色あせた古い免許証から丸い矢印でつながる、きらきら光る新しい免許証を描いた、マスコットのトラくんを添えたイラスト

運転免許証をなくした、洗濯して読めなくなった、割れてしまった——そんなときに使うのが免許証の再交付です。どんなときに申請でき、どこに何を出し、再交付を受けるまで運転できるのかを、道路交通法と同法施行令・施行規則の原文で確認します。

免許証の再交付を申請できるとき

道路交通法94条2項は、免許を受けた者が次のいずれかに当たるときに、免許証の再交付を申請できると定めています。

  • 免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき
  • 免許証に電磁的方法で記録された情報(93条の2)を毀損したとき
  • 住所・氏名などの記載事項の変更を届け出たとき(94条1項の届出)
  • そのほか内閣府令で定めるとき

内閣府令で定めるときは、施行規則21条1項が次のように挙げています。

申請できるとき根拠
免許に条件を付され、又は条件を変更されたとき施行規則21条1項1号
免許証の備考欄に、条件や変更事項の記載を受けているとき同項2号
免許証の写真を変更しようとするとき同項3号
そのほか、公安委員会が相当と認めるとき同項4号

ポイント:再交付は、なくしたときだけでなく、汚れ・破損や写真の変更、備考欄の記載が増えたときにも申請できます。申請するかどうかは本人が決める手続きです(94条2項は「申請することができる」)。

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申請先・必要なもの・手数料

項目内容根拠
申請先住所地を管轄する公安委員会(仮免許の免許証は、教習を受けている自動車教習所の所在地の公安委員会でもよい)道路交通法94条2項
申請書別記様式第十七の再交付申請書施行規則21条2項
添付するもの申請に係る免許証(なくした・滅失した場合は、その事実を証するに足りる書類)と申請用写真。公安委員会規則で定める場合は写真が不要同条6項
手数料の標準額(第一種・第二種免許)2,600円(物件費等1,700円+人件費900円)道路交通法112条1項4号・施行令43条1項
手数料の標準額(仮免許)1,050円(物件費等350円+人件費700円)同上

手数料は、政令が示す額を標準として都道府県が条例で定めます(112条1項)。実際の額は住所地の都道府県警察の案内で確認してください。1つの免許証に複数の種類の免許が記載されていても、再交付は免許証1枚の再交付として扱われます(施行令43条1項の表の備考)。

再交付の申請と同時に、マイナンバーカードに免許の情報を記録する申請(いわゆるマイナ免許証)をすることもできます。その場合は再交付申請書にその旨を書きます(施行規則21条3項)。マイナ免許証についてはマイナ免許証の記事で扱っています。

再交付を受けるまでの運転

免許証をなくしても、免許そのものは効力を失いません。免許が効力を失うのは、更新を受けなかったとき(105条)や取消しを受けたときで、免許証の紛失はこれに当たりません。94条2項も、免許証をなくした人を「免許を受けた者」と呼んで再交付の申請を認めています。

ただし、免許を受けた者は、自動車等を運転するときは免許証を携帯していなければなりません(95条1項)。免許証を持たずに運転すると、次の扱いになります。

項目内容根拠
反則行為の名称免許証不携帯施行令 別表第六 備考二31
反則金3,000円(大型車・普通車・二輪車・原付等とも同額)施行令 別表第六(警音器使用制限違反又は免許証不携帯の項)
違反点数別表第二(違反行為の点数)に免許証不携帯の項目はありません施行令 別表第二
刑事手続になった場合の法定刑2万円以下の罰金又は科料。過失による場合も同じ道路交通法121条1項12号・3項

運転中に警察官から免許証の提示を求められたときは、提示しなければなりません(95条2項)。なくしたことに気付いたら、再交付を受けるまで運転は控えてください。

よくある誤解

「免許証をなくしたまま運転すると無免許運転になる」わけではありません。 無免許運転(64条1項)は、運転免許を受けないで(効力の停止中を含む)運転することです。免許証をなくしても免許は効力を失わないので、免許証を持たずに運転したときは、無免許運転ではなく免許証不携帯(95条1項)の問題になります。

「再交付を受けたら、見つかった古い免許証は手元に置いておいてよい」わけではありません。 免許証の再交付を受けた後で、なくした免許証を発見し、又は回復したときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に返納しなければなりません(106条の3第1項3号)。返納しないと、2万円以下の罰金又は科料の対象になります(121条1項10号)。

「引っ越したら免許証の再交付が必要」なわけではありません。 住所や氏名などの記載事項が変わったときに義務になっているのは、速やかに公安委員会に届け出て、免許証に変更事項の記載を受けることです(94条1項)。この届出を怠ると、2万円以下の罰金又は科料の対象になります(121条1項10号)。届出をしたときや、備考欄に変更事項の記載を受けているときに再交付を申請できる(94条2項・施行規則21条1項2号)のは、記載をすっきりさせたい人のための選択肢です。

再交付の件数と関係する制度

  • 再交付の件数: 警察庁の運転免許統計(令和7年版)によると、運転免許証の交付件数のうち「再交付」は令和7年中に440,939件です。令和3年は413,952件、令和4年は451,007件、令和5年は462,998件、令和6年は457,497件でした。統計の注には、令和7年の件数はマイナンバーカードへの特定免許情報の記録件数を含むとあります。
  • 再交付後の免許証の番号: 番号の形式は条文ではなく警察庁の通達「運転免許証の番号等の形式及び内容について」(令和7年3月10日 丁運発第76号)が決めています。再交付する免許証の番号は、上11桁を直近の免許証と同じにし、12桁目の再交付記号は亡失又は滅失を理由とする再交付のときに1つ繰り上げます(記2⑵ア(ア))。汚損・破損や写真の変更による再交付は、繰り上げの理由に挙げられていません。番号の内訳は免許証の色と番号の記事で扱っています。
  • 更新を忘れた場合: 有効期間が過ぎて免許が失効した場合は、再交付ではなく、免許を取り直す手続きになります(うっかり失効の記事)。
  • 反則金の一覧: 免許証不携帯を含む反則行為ごとの反則金は、反則金一覧表で確認できます。

免許証は、運転するたびに携帯しなければならないものです。なくしたり傷めたりしたときは早めに再交付を申請し、免許証を持って安全運転を心がけてください。

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よくある質問

住所地を管轄する公安委員会に申請します(道路交通法94条2項)。仮免許の免許証は、住所地のほか、教習を受けている自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会にも申請できます。実際の窓口や受付時間は、都道府県警察の案内で確認してください。

再交付申請書に、申請に係る免許証(なくした・滅失した場合は、その事実を証するに足りる書類)と申請用写真を付けて出します(施行規則21条2項・6項)。都道府県の公安委員会規則で定める場合は、写真が不要になることがあります。

手数料は都道府県の条例で決まります。政令が示す標準額は、第一種・第二種免許の免許証で2,600円(物件費等1,700円+人件費900円)、仮免許の免許証で1,050円(350円+700円)です(道路交通法112条1項4号・施行令43条1項)。

免許証をなくしても免許は効力を失わないので、無免許運転(64条1項)ではありません。ただし運転するときの免許証の携帯義務(95条1項)に違反し、「免許証不携帯」として反則金3,000円の対象になります(施行令 別表第六)。刑事手続になった場合の法定刑は2万円以下の罰金又は科料で、過失でも罰せられます(121条1項12号・3項)。

見つかった免許証は、速やかに住所地を管轄する公安委員会に返納しなければなりません(道路交通法106条の3第1項3号)。返納しないと、2万円以下の罰金又は科料の対象になります(121条1項10号)。

走行予定エリアを事前に確認し、「気をつけよう」という意識づけにご活用ください。取り締まりを回避する目的のものではありません。

AREA DATA

都道府県別の取り締まりデータ

道路交通法違反の検挙件数(人口千人当たり・2023年度)は都道府県で差があります。全国平均は 36.1件。

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本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。