自転車は道路交通法上の「軽車両」で、車道を通行するときは道路の左側端を通るのが原則です。ところが「近道だから」「すぐそこだから」と右側を走ってしまう逆走は、正面衝突などの危険が高く、違反として扱われることがあります。ここでは車道左側通行の原則と逆走の危険、歩道を通れる例外、そして反則金の目安を整理します。
自転車の通行区分とは
自転車の通行区分違反とは、通行してよい場所や向きのルールに反して走る違反です。代表的なのが、車道の右側を走る「右側通行(逆走)」です。自転車は車道の左側端を、自動車と同じ向きに進むのが原則で、反対向きに走ると逆走になります。
なぜ左側なのかというと、自動車と同じ流れに沿って進むことで、出会い頭や正面衝突のリスクを下げられるからです。逆走すると、交差点やわき道から出てくる車の運転者にとって「来ないはずの向き」から自転車が現れることになり、見落とされやすくなります。
ポイント:自転車は車道の左側端を通行。右側(逆走)は正面衝突の危険が高く、違反となる場合があります。
なぜ危険・どこで起きる
逆走がとくに危険なのは、正面から来る自転車や、路地から出てくる車と正面衝突しやすいためです。おたがいの接近速度が足し合わさるため、ぶつかったときの衝撃も大きくなります。狭い道や一方通行の道路で「反対側のほうが空いているから」と逆走してしまう場面は少なくありません。
歩道を走る自転車が歩行者とぶつかるのも、通行のルールに関わる事故です。歩道はあくまで例外的に通行できる場所であり、歩行者が主役だという意識が大切です。
歩道を通れる例外
自転車の通行は車道が原則ですが、次のような場合は歩道を通行できるとされています。
「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある歩道は通行できます。
運転者が13歳未満・70歳以上、身体の状態などにより、車道通行が危険な場合は歩道を通行できるとされています。
歩道では車道寄りの部分を徐行し、歩行者を優先します。歩行者の妨げになるときは一時停止します。
反則金・罰則の目安
自転車の通行区分違反に対する反則金・罰則の目安は次のとおりです。
※ 自転車に違反点数の制度はありません。金額・罰則は一例で、違反の態様や最新の法令により異なります。「拘禁刑」は2025年6月に懲役・禁錮を一本化した刑です。詳細は必ず公式情報をご確認ください。
ほかの違反の反則金は交通違反の反則金一覧にまとめています。自転車の額は「原付等」の欄に当たります。
多い場所・注意点
逆走は、狭い道や一方通行の道路、目的地が進行方向の右側にあるときなどに起きやすいとされています。右側に用事があっても、いったん左側を進んでから安全な場所で横断するのが基本です。関連する自転車のルールは傘差し・イヤホン等もあわせてご確認ください。走り慣れた道でも、車道は左側という原則を意識しましょう。
見かけた取り締まりを共有して、みんなの注意喚起に。
よくある質問
自転車は軽車両で、車道の左側端を通行するのが原則です。自動車と同じ向きに進むことで、出会い頭や正面衝突のリスクを下げる狙いがあります。右側通行(逆走)は違反となる場合があります。
原則は車道ですが、「普通自転車歩道通行可」の標識がある場所や、運転者が13歳未満・70歳以上、車道通行が危険な場合などは歩道を通行できるとされています。歩道では車道寄りを徐行し、歩行者を優先します。
2026年4月の青切符では、通行区分違反も反則金の対象とされています(16歳以上)。金額は違反の態様や最新の法令により異なるため、詳細は公式情報をご確認ください。
走行予定エリアを事前に確認し、逆走しやすい道や狭い道での「左側通行」の意識づけにご活用ください。取り締まりの回避を目的としたものではありません。
本記事は安全運転の注意喚起を目的とした一般的な情報提供です。取り締まりの回避を勧めるものではありません。最新かつ正確な情報は、警察庁・各都道府県警察などの公式情報をご確認ください。